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◆速報:タイのTM28実質廃止◆外国人の県外移動報告|TM30変更無し

この記事は 約5 分で読めます。

タイには長期滞在の外国人が移民局に滞在先を報告する義務があり、TM30とTM28が存在する。
タイの移民局は、外国人の県外移動を報告する義務の『TM28』を実質廃止の方向へ。
これまでは、県外に移動した場合、24時間以内に移民局に報告する必要があった。

◆TM28基本情報◆TM30との違い+必要書類|出張者・旅行者は不要:タイビザ

プーケット移民局の発したメッセージに多くの外国人が困惑しています。
TM30とTM28の存在意義と違いへの理解不足によるものと思われます。
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プーケット移民局の発したメッセージに多くの外国人が困惑しています。TM30とTM28の存在意義と違いへの理解不足によるものと思われます。タイのTM28基本情報:TM30との違い+必要書類|出張者・旅行者は不要
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TM28:タイの移民局は、外国人が24時間家を離れる場合の報告義務をスクラップする

TM28: Thai immigration scraps requirement for foreigners to report when they stay away from home for 24 hours

記事引用先:ThaiVisa

There is some good news for foreigners in Thailand.
Thai immigration have all but scrapped the controversial TM28 change of address reporting requirement for foreigners.
According to the new requirement, while TM28 is still listed, a long list of exceptions have been added, which for all intents and purposes means that almost no one is now required to submit a TM28 form.

タイの外国人にとって良いニュースがあります。
タイの移民局は、反論の多いTM28の外国人の住所報告要件をほとんど破棄しました。
新しい要件によると、TM28は存在しますが、多くの例外要件が追加されました。これらにより、TM28フォームを送信する必要がほとんどないことを意味します。

According to the immigration website, the regulation regarding TM28 is dated February 14 but came into effect on January 28.

移民局のウェブサイトによると、TM28に関する規制は2月14日付ですが、1月28日に施行されました。

However, foreigners need to be aware that they are still required to inform immigration if they change address permanently. [This is covered in form TM27].
For example, if you rent a condo for say 6 months then you move to live in another condo, you need to inform immigration of your new address.
The previous requirement stated that foreigners who had stayed in another province for more than 24 hours were required to inform their local immigration office when they returned.
For example, if a foreigner who lives in Pattaya went and stayed at a friend’s place in Bangkok overnight, they would be required to inform immigration once they returned to Pattaya.

外国人は、住所を恒久的に変更する場合、移民局に通知する必要があることを認識する必要があります。 [これはフォームTM27でカバーされています]
たとえば、6か月間コンドミニアムを借りてから別のコンドミニアムに住む場合は、移民局に新しい住所を通知する必要があります。
以前の要件では、24時間以上別の州や県に滞在していた外国人は、帰国時に地元の入国管理局に通知する必要がありました。
たとえば、パタヤに住んでいる外国人がバンコクの友人のところに一晩行って滞在した場合、パタヤに戻ったら入国管理局に通知する必要がありました。

タイの移民局のウェブサイトのお知らせ

タイの移民局の原文をご覧になりたい方はこちらをご覧ください。

Regulation of Royal Thai Police on notification of changing residence, moving, traveling to any province and staying there longer than twenty-four hours and notification of staying in the Kingdom longer than ninety days of an alien who has been granted a permission to temporarily stay in the Kingdom

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