日経新聞によると、タイ、ベトナムは7月にも再開の見込みで、入国者は最大で1日250名。米国や中国、韓国、台湾は秋以降になる可能性。
先日の記事『◆海外渡航:コロナ陰性証明書◆PCR検査自費3万円+証明書5千円』には、たくさんの人のアクセスがあり、多くの人が海外渡航を心待ちしながら、PCR検査によるコロナ陰性証明書に関心が多いことがわかりました。
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連日、このブログにも『タイ 入国 いつから?』『日本人はいつからタイに行ける』『タイ 日本人 いつから』と検索流入が多いです。
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6月18日には、安倍首相がベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランドとの入出国に関する協議・調整に関し発言があり、茂木大臣が日タイの外相による電話会談実施が報じられた。
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日本の首相が発言し、大臣が動き出したことで、ようやく動き出したかという感じです。
ただし、これらの4カ国は、日本よりも新型コロナの感染拡大抑制に成功した国であり、日本人の入国を拒否される可能性も…
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いずれにしても、1日も早い新型コロナの終息をいのります!
◆海外渡航:コロナ陰性証明書◆PCR検査自費3万円+証明書5千円
6月18日:入国規制緩和へ協議 日タイ外相が電話
記事引用先:日経新聞
茂木敏充外相は18日、タイのドーン外相と電話で約20分間協議した。新型コロナウイルスの感染拡大による入国規制の緩和に向けて協議を進める方針を確認した。両国の感染拡大を防止しながらビジネス関係者が往来できる枠組みを構築すると申し合わせた。外交ルートで交渉する。両外相は新型コロナで打撃を受けた経済の回復が重要だとの認識で一致した。
6月19日:ビジネス往来 開国手探り、ベトナム・タイ、来月にも再開
記事引用先:日経新聞
政府は18日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて制限している出入国をビジネス目的に限定して緩めると決めた。出入国時のPCR検査が条件になる。まずベトナム、タイを対象に7月にも実施する。入国者は最大でも1日250人で米国や中国、韓国、台湾は秋以降になる可能性がある。日本は検査の拡充が遅れており、手探りの開国となる。
日本人のビジネス往来に必要な手続き
政府は感染者が少ない国と交渉し、合意すれば部分的に解禁する。日本からの出国は専門外来などを通じてPCR検査が必要だ。活動計画も提出して承認されれば出国できる。相手国に到着後、14日間は移動先を限定するが、ホテルなどでの長期間の待機は免除する。
帰国時も空港でのPCR検査を義務付け、感染者との接触情報を確認できるスマートフォン向けアプリの利用を促す。
在タイ日本国大使館:新型コロナウイルスに関するお知らせ(日本政府による「国際的な人の往来に向けた段階的措置」の発表:6月18日)
在タイ日本国大使館から、ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランドとの入出国に関する協議・調整に関し、報告がありました。
・6月18日,日本政府・新型コロナウイルス感染症対策本部が,国際的な人の往来に向けた段階的な措置について,当面,ベトナム,タイ,豪州,ニュージーランドを想定としして協議・調整を行い,準備が整い次第,部分的・段階的な往来を試行的に行っていくことが決定されました。詳細は,以下のとおりです。
○新型コロナウイルス感染症対策本部 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020618.pdf○国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
・一般の国際的な往来とは別に,ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置。現行の水際措置を維持した上で,追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行。各国・地域と協議・調整の上,準備が整い次第,順次実施。1.対象国・地域,対象者
(1)感染状況が落ち着いている入国拒否対象地域を対象国として協議・調整を開始(当面,ベトナム,タイ,豪州,ニュージー ランドを想定。)。我が国内外の感染状況等を総合的に勘案し,順次,協議が整い次第,対象国・地域を拡大。
(2)ビジネス上必要な人材等(経営・管理,技術者,技能実習・ 特定技能など)を対象者とし,対象国毎に調整。2.追加的な防疫措置
現行の水際措置(PCR検査,公共交通機関不使用,14日間の自宅等待機)に加え,
(1)入国前の PCR 検査証明や入国後14日間の位置情報の保存等の 追加的な防疫措置を条件に,外国人の入国拒否対象地域から例外的な入国を認める。
(2)日本人を含めた入国者が14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には,更なる条件(「本邦活動計画書」(注)の提出等)の下で,行動制限を緩和。
(注)「本邦活動計画書」には,滞在場所,移動先,接触予定者等を記載3.日本人の出国
相手国の要請次第で,出国前の PCR検査証明等により,相手国への入国や行動範囲を限定したビジネス活動の許容を協議。4.検査能力の拡充
今後,唾液 PCR 検査などの代替的な検査方法の導入等を始め,検査能力・体制を拡充。5.感染再拡大防止との両立
上記の例外的措置については,新型コロナウイルス感染症再拡大の防止と両立する範囲内において試行していくこととし,国内外の感染状況等を十分に注視した上で,実施の継続を判断していくこととする。今後も引き続き日本政府及びタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○新型コロナウイルス感染症対策本部ホームペ−ジ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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