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◆タイ入国:特別便◆関西国際空港発特別便:2020年11月分公開

この記事は 約10 分で読めます。

2020年10月15日追記:
東京のタイ王国大使館が、特別観光ビザ(STV)の申請方法を公開しました。
◆タイ入国:特別観光ビザ(STV)◆タイ大使館が申請方法を公開
東京のタイ大使館が、特別観光ビザ(STV)の申請方法を公開。14日間の強制隔離、10万米ドルを補償する医療保険などの必須条件は変更なし。日本は『低度感染危険国』認定。2021年9月30日までの期間限定措置。

タイ王国大阪総領事館が、関西空港発の特別便(2020年11月分)を公開。
先日発表された、ロングステイビザ保有者やエリートカード(プリビレッジ・カード)などの要項も追加。
ただし、14日間の強制隔離、10万USドル相当をカバーする医療保険の条件変更なし。

◆速報◆タイ入国:ロングステイビザ許可へ◆日本発行ノンイミグラントO-A

◆速報◆タイ入国:ロングステイビザ許可へ◆日本発行ノンイミグラントO-A
在東京タイ王国大使館から、ロングステイビザ保有者の入国可能の発表。対象となるビザは日本で発行された『ノンイミグラントO-A、O-X』。大多数のロングステイヤーが保有するタイで発行された『ノンイミグラントO』は対象か確認が待たれる。

◆タイ入国:特別便◆10月分日程公開【10月05日10時受付開始】

◆タイ入国:特別便◆10月分日程公開【10月05日10時受付開始】
東京のタイ王国大使館が、10月の外国人の特別便情報を更新。日本人が入国を希望する場合は、タイ大使館による特別便の割当が必要。10月は11便が予定され、10月01日の便は9月14日(月)から予約開始。
トラリピ世界戦略

タイ国籍を有しない者の タイ王国入国への関西国際空港発特別便(2020年11月)

1. 申請資格者の要件(概要はこちらクリック)
仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令第9条(Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005))と仏暦2534年(1991年)の国家行政法第11条(Section 11 of the State Administration Act B.E. 2534 (1991))に基づき、タイ王国への入国は免除リストに該当する特定の対象者に許可されています。タイ国籍を有しない者の免除リストは下記の通りです。

1.首相により規制が免除された者、もしくは非常事態状況の解決の責任者により定められ、許可され、もしくは招待された者。この場合、条件および期間が別途定められる場合があります。
 
2.外交使節団、領事団、国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じて許可を与えた者、またこれらの配偶者、両親、子供。(ビザ申請の詳細についてはこちらをクリック

3.タイ国籍を有しない者で、タイ国籍を有する者の配偶者、両親もしくは子供。(ビザ申請の詳細についてはこちらをクリック

4.タイ国籍を有しない者で、有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。またこれらの配偶者や子供。

5.タイ国籍を有しない者で、有効な労働許可を保持している、または法令によって王国での労働が許可されている者。(ビザ申請の詳細についてはこちらをクリック)またこれらの配偶者や子供。(ビザ申請の詳細についてはこちらをクリック)


(※教師として就労される場合、申請者はタイ外務省からのタイ王国への入国許可を所持している必要があります。タイ教育省または高等教育・科学・研究・イノベーション省を通じて許可を求めるには、学校/大学/教育機関に連絡してください。)

ビザ申請の詳細についてはこちらをクリック




6.タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に就学、通学するタイ国籍を有しない生徒および学生(ビザ申請の詳細についてはこちらをクリック)、またこれらの両親もしくは保護者(ビザ申請の詳細についてはこちらをクリック)。但し、私立学校に関する法律に基づく非公式学校、もしくは同様な形態の私立の教育機関(語学学校、ダイビングスクール、ボクシングスクール等)を除く。

7.タイ国籍を有しない者で、タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者。但し、これには新型コロナウイルスの治療は該当しない。(ビザ申請の詳細についてはこちらをクリック)

8.タイ国籍を有しない者で、外国との特別な合意事項(Special arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者、または首相により許可を与えられているタイ国籍を保持しない者。この全対象者はタイ王国の伝染病の予防と管理を厳守しなければなりません。

>メディア制作または撮影目的の場合
タイ王国観光・スポーツ省観光局タイフィルム事業部 (Thailand Film Office, Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports) に直接連絡し、承認を得てください。現段階では、 タイ王国大阪総領事館は、タイフィルム事業部の承認なしに、ビザおよびCOEを発行することはできません。


>>タイ・プリビレッジ・カード (Thailand Privilege Card) 保有者の場合
タイランド・プリビレッジ・カード社 (Thailand Privilege Card Co., Ltd. / Thailand Elite) に直接連絡し、承認を申請してください。現段階では、タイ王国総領事館は、タイ王国からの承認なしに、カード所持者にCOEを発行することはできません。


>>退職者長期滞在ビザ (O-A、O-X) 保有者の場合
O-Aビザ申請の詳細についてはこちらをクリックおよびO-Xビザ申請の詳細についてはこちらをクリック


>>有効なAPECカードを保有し、日本からタイに渡航する日本国籍者



2. COE申請における必要書類

(1) パスポートの顔写真ページ

(2) パスポート内の再入国許可印および滞在許可印があるページ、またはビザページ、またはビザ申請予約確認書 ※ビザの申請要項 (こちらからダウンロード)、ビザオンライン事前予約 (こちらをクリック)

(3) 航空券、もしくは予約確認書 (E-Ticket Reservation)

(4) 記入済みのDeclaration Form (こちらからダウンロード word/pdf)

(5) 全滞在期間中の10万米ドル以上もしくは、1,100万円以上の補償額がある英文医療保険の証明書。1年以上タイでの滞在を希望する場合、医療保険期間は最低でも1年加入してください。
また、医療保険の証明書には新型コロナウイルス関連疾病治療費を付保することが明確に記載されていなければなりません


(6) 医療行為を受ける目的で渡航する方以外は、14日間隔離措置施設(ASQ)の予約確認 (http://www.hsscovid.com/)

(7) 入国の理由を示した書類:

就労者:以下のいずれかのコピー
            -有効な労働許可証 (Work Permit)
            -タイ労働省発行のWP3
            -タイ投資委員会(BOI)発行の証明書
            -タイ工業団地公社(IEAT)発行の証明書


永住者:在留証明書及び再入国許可証印のコピー

●タイ国籍を有する者の家族:以下のいずれかのコピ―
            -配偶者の場合:タイの婚姻証明書
            -子供の場合:タイ出生証明書
            -親の場合:タイ国籍者を有する者との親子関係を示す公的証明書


就労者の家族:
            -就労者の有効な労働許可証 (Work Permit)、またはタイ労働省発行のWP3、またはタイ投資委員会(BOI)発行の証明書、またはタイ工業団地公社(IEAT)発行の証明書等のコピー
            -就労者のパスポートの顔写真ページ、再入国許可印および滞在許可印ページのコピー
            -戸籍謄本のコピー


●学生:
            -タイの関係当局の監督下にあるタイの大学または学校が発行した在学証明書もしくは、入学許可証明書
            -親もしくは保護者と渡航する場合、その学生との関係を示す公的証明書(戸籍謄本等)を提示しなければなりません。
学生と別で渡航する場合は、親もしくは保護者は、タイの大学または学校が発行した申請者の在学証明書または入学許可証明書のコピーを提出する必要があります。


医療行為を受ける目的で渡航する方(コロナウイルスの治療を除く):

-病院の代替隔離施設(AHQ)に認定されたタイの医療機関から発行された証明書のコピー。この証明書には、タイ保健省健康関連サービス推進局の公印があり、渡航者を受け入れて治療する旨、14日間以上の隔離を行うための場所を確保した旨が記載されていること。()

-預金残高証明書:タイで発生される全ての医療費用を負担できるもの
-同行する補助者はタイ保健省健康関連サービス推進局の公印がある渡航同行支援証明書のコピー()


タイ・プリビレッジ・カード (Thailand Privilege Card) 保有者:

-有効なタイランドエリートカード

-タイランド・プリビレッジ・カード社 (Thailand Privilege Card Co., Ltd. / Thailand Elite)、またはタイ王国観光・スポーツ省、または関係政府機関発行の書類

メディア制作または撮影目的の場合:

-タイ王国観光・スポーツ省観光局タイフィルム事業部発行の許可書のコピー

退職者長期滞在ビザ(O-AまたはO-X)保有者:

-有効なO-A、またはO-Xビザのコピー

-有効な再入国許可印および滞在許可印ページのコピー (もしあれば)

-居住証明書 (もしあれば)

有効なAPECカードを保有し、日本からタイに渡航する日本国籍者

-有効なAPECカードの両面のコピー



3. COE申請手続き

3.1申請者は、(1) 有効なビザ、または(2) 再入国および滞在の許可、または(3) ビザ申請予約確認書を持った上で、自らがCOE申請対象に該当し、航空券または航空券予約確認書*を所持していることをご確認ください。
*登録前にタイ国際航空から航空券予約または購入を行ってください。

       TG623便 2020年11月1日(日) & 2020年11月8日 (日)

             (2020年10月14日から予約受付開始 こちらをクリック)

       TG623便 2020年11月15日(日) & 2020年11月22日 (日)

              (2020年10月28日から予約受付開始 こちらをクリック)

3.2 下記の通り、オンライン登録フォームを入力してください。

出発日 オンライン登録 登録・書類提出締切日
2020年11月1日 こちらをクリック 2020年10月22日
2020年11月8日 2020年10月29日
2020年11月15日 2020年11月5日
2020年11月22日 2020年11月12日

3.3 全ての申請者は全ての必要書類をPDF形式で、それぞれのファイル名を1 passport photo, 2 visa or re-entry page, 3 air ticket, 4 declaration form, 5 health insurance, 6 ASQ reservation, 7 reason for entryとして保存した上で、1~7の順序通りに並べ、rtcgosaka.coe@gmail.comに添付ファイルとして提出する必要があります。
3.4 メールを送る際は、件名を必ず【渡航希望日:渡航目的:申請氏名(英語)】と記載してください。
例1:1 November 2020:Business:Mr. Taro YAMADA
例2 :  1 November 2020:Business Family Member:Mrs. Sakura YAMADA

※登録内容や書類に不備がある、もしくは登録締め切りを過ぎた申請は無効とみなされます。

3.5 COEはご出発日の約4営業日前にメールで申請者に送られます。なお、COEおよびビザのみではタイ入国を許可するものではありません出国する空港、タイ入国時に提示する必要書類およびタイ入国における必要な措置をよくお読みください。

4. 出国する空港およびタイ入国時に提示する必要書類
4.1 ビザページもしくは再入国許可印・滞在許可印がある渡航者のパスポート
4.2 入国許可証 (COE)
4.3 署名入りおよび記入済みのDeclaration Form (原本のみ)
4.4 英文の搭乗可能健康証明書 (Fit to Fly or Fit to Travel Health Certificate) (原本のみ)
4.5 渡航の72時間前以内に発行された英文のRT-PCR検査による新型コロナウイルス(COVID-19)非感染証明書 (原本のみ)
4.6 新型コロナウイルス感染症を補償する、10万米ドル以上もしくは1,100万円以上の補償額がある英文医療保険の証明書
4.7 ASQホテル予約確認書

5. タイ入国における必要な措置
5.1 新型コロナウイルス感染拡大により、タイ王国に到着する全ての渡航者はタイ入国時にT.8 formを記入しなければなりません。タイ空港公社(AOT)の携帯アプリhttps://aot-app.kdlab.aiにてオンライン登録もできます。
5.2 タイ入国において、全ての渡航者はタイ当局に指定された医療従事者から医療検査を受け、隔離施設 (ASQ) にて14日間以上の検疫隔離を行うよう要求されます。

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◆日本人のタイ入国は?

◆タイ入国制限撤廃◆ビザ無し滞在30⇒45日間に延長<期限付>
タイ政府が、2020年3月から続いた非常事態宣言の解除を発表。10月01日からタイ入国時のワクチン接種証明又は陰性証明提示の撤廃。ビザ免除国からの渡航者の滞在可能期間を30日から45日間に延長。
◆タイ入国情報◆外国人入国カード(TM6)空路は暫定免除
タイ政府が、空路で入国する外国人入国カード(TM6)記入を免除。入国審査の渋滞緩和のための暫定措置のため、タイ入国者は最新情報の確認が必要。以前から必要性に疑問あり評判の悪いTM6、いっそのこと永久にやめれば?

 

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