外務省は、ベトナムを検疫強化の対象国・地域に追加したと発表。
在ベトナム日本国大使館から在住者への健康管理、感染対策の徹底に警鐘。
在ベトナム日本国大使館: ベトナムからの渡航者の新型コロナウイルス感染症(変異株)の確認
【ポイント】
●本26日、厚生労働省は、ベトナムから日本の空港に到着した乗客から、英国において報告された新型コロナウイルス感染症(変異株)が確認されたことを公表しました。
●邦人の皆様におかれては、引き続き、マスク着用、手指消毒、密を避ける、日頃の健康管理など、感染対策の徹底に御留意ください。【本文】
1 本26日、厚生労働省は、ベトナムから日本の空港に到着した乗客から、英国において報告された新型コロナウイルス感染症(変異株)が確認されたことを公表しました(詳細は、以下の厚生労働省HPを参照ください。)。
2 邦人の皆様におかれては、引き続き、マスク着用、手指消毒、密を避ける、日頃の健康管理など、感染対策の徹底に御留意ください。
3 また、緊急事態宣言の発出に伴い、本邦への全ての入国者に対する水際措置が強化されています。日本に帰国・入国される方は、出国前72時間以内の検査証明書の提出、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関不使用と自宅・宿泊施設での待機、位置情報の保存等に関する誓約書の提出が求められており、検査証明書や誓約書の提出がない場合は、検疫所が確保する宿泊施設において待機いただくことになりますので、御留意ください。(今般の空港検疫での変異株の確認による検疫措置の追加はありません。)
○新型コロナウイルス感染症(変異株)の患者等の発生について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16345.html
○広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)(外務省HP)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C017.html
広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)(外務省HP)
●国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における水際対策強化に関する新たな措置(昨年12月26日決定)のうち、本年1月26日、検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(ニュージャージー州、バージニア州)、パレスチナ及びベトナムが追加指定されました( https://www.mhlw.go.jp/content/000724992.pdf )。なお、この指定による追加の検疫強化措置はございません(緊急事態宣言発出に伴い、全ての入国者に執られている措置から変更ありません)が、日本に帰国・入国される方は、出国前72時間以内の検査証明書の提出、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関不使用と自宅・宿泊施設での待機、位置情報の保存等に関する誓約書の提出が求められており、検査証明書や誓約書の提出がない場合は、検疫所が確保する宿泊施設において待機いただくことになりますので、御留意ください。
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◆日本人のベトナム入国は?
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