ベトナムは旧正月(テト)期間中に多くの人が移動し、感染拡大地域からの流入阻止に躍起。
ホーチミン市は、公共機関でのランダムスクリーニング検査の実施計画を公表…
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その方は、Mitsui Vietnam Co.,Ltd.に出張で訪問された方で、三井物産の社員の方でしょう。出張にも慣れていたでしょうし、年齢も54歳と新型コロナで重篤化する年齢には思えないのですが…
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ご冥福をお祈りいたします。
在ベトナム日本国大使館@ハノイ:2021年2月17日
ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ハノイ市の通達)
●ハノイ市は,新型コロナ感染症対策のための新たな通達を出しました。詳細は以下をご参照ください。
●邦人のみなさまにおかれては,引き続き感染防止対策に努め,ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
ハノイ市は,2月15日付けで新たな通達(ハノイ市副人民委員長及びCOVID-19感染防止指導委員長の第90回会合における結論通達(09/TB-UBND))を発出しました。主な内容は,以下のとおりです。
(1)ハノイ市においては,市中における感染が引続き発見されており,その中には感染源が特定されていないケースも存在している。今後感染が拡大するリスクは引き続き高い状況にあり,特に人が密集して働く工業地域,工場,会社,役所で,従業員が各省市からハノイ市に戻ってくる場合である。加えて,各省市からハノイ市内の中央病院に治療のために来訪する人もいることから,そこで感染したり,感染を広げたりする危険性がある。
(2)感染者を発見した場合には,感染源を特定し,F1からの追跡を即座に行い,検体採取のために隔離を確実に行う。
(3)5Kを厳格に実施する。
(4)テト休暇後にハノイ市以外の省市,特に感染地域から戻ってきた者については,医療申告を厳格に行う。ハイズオン省から戻った者については,所定のフォーマットを用いて医療申告を行い,必要不可欠な場合を除いて外出を制限し,常に医療観察を行うこと。また1月15日以降にハイズオン省カムザン県を訪れ,ハノイに戻って来た者については,即座に検査を行い,医療観察を行う。
(5)2月16日0時から,歴史的遺産,宗教施設は受け入れを停止する。路上の飲食店は新たな指示が出るまで営業を一時停止する。
(6)屋内のレストランについては,消毒を実施し,人と人との間隔を2メートル確保,もしくは最低1メートルの間隔を保ち席の間に衝立を設け,共用の物を使用しないこと。デリバリーを推奨する。
(7)ゲーム,インターネットセンター,バー,カラオケ,クラブは引き続き閉鎖。
(8)各省市からハノイ市の各地区に入ってきた者,特にクラスターが発生している省市から来た者に対しては,医療的な管理を厳格に行う。
(9)医療機関は,診察に来た者に対して,規定に従ってCOVID-19感染のスクリーニング検査を行う。
(10)ハノイ市保健局は,保健省の専門家と意見交換をし,ハノイ市の各地区において,隔離後の行程を,市民及び市側双方にとって効果的かつ効率的に実施できるよう,見解を統一しておく。
(11)各宿泊施設は,集中隔離を終えた者に対し,引き続き14日間,それぞれの宿泊施設にて医療観察を行い,感染防止対策を厳格に実施する。
(12)ハノイ市工業・製造地域管理委員会はハノイ市疾病管理センター(CDC)と協力して,リスクの高い場所における検査を無作為に実施する。
(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000
在ホーチミン日本国総領事館:2021年2月17日
ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(2021年旧正月明けにCOVID-19感染症流行地域からホーチミン市へ入域する者に対する監視について、保健局疾病管理センター 第528/KH-TTKSBT号)
●16日、ホーチミン市保健局は、旧正月後に感染流行地域から持ち込まれる可能性のある感染ケースを早期に発見することを目的として、公共交通機関でホーチミン市に入域する者に対するランダムスクリーニング検査の実施計画を公表しました。
●邦人のみなさまにおかれては、感染防止対策に努め、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
【本文】
1 16日、ホーチミン市保健局は、旧正月後に感染流行地域から持ち込まれる可能性のある感染ケースを早期に発見することを目的として、公共交通機関でホーチミン市に入域する者に対するランダムスクリーニング検査の実施計画を公表しました。
2 報道などによりますと、16日よりタンソンニャット空港、サイゴン駅、12区バス停、旧東部バス停及び新東部バス停などにおいてランダムスクリーニング検査が実施されています。(先行して実施されていたケースもある模様。)
3 ホーチミン市保健局疾病管理センターが発表した、「2021年旧正月明けにCOVID-19感染症流行地域からホーチミン市へ入域する者に対する監視について」(第528/KH-TTKSBT号)に関する概要は以下のURLにてご確認ください。
○第528/KH-TTKSBT号(概要)
URL:https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00339.html
4 当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き、こまめな手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。
また,今後もベトナム当局が発表する最新情報を収集するなど、十分にご留意ください。
(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510
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