検査証明を提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸を拒否される…
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新型コロナの変異株が日本国内で猛威を奮い、いつものように遅すぎる水際対策強化…
水際対策に係る新たな措置について
厚生労働省:2021年3月9日
日本の水際対策強化(コロナ検査証明不所持者の上陸拒否等)
在ドイツ日本国大使館:2021年3月11日
○3月19日以降,日本への全ての入国者は,現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書を必ず提出することとなりました。検査証明書を提出できない方は,検疫法に基づき,日本への上陸が認められませんので,ご注意ください。
○日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改定され,認められる検査方法が追加となりました。1 検査証明不所持者の上陸拒否
2020年12月31日以降,検疫措置が強化され,ドイツからの入国者・再入国者・帰国者は,現地出国前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となっています。
3月19日以降,検査証明を提出できない方は,検疫法に基づき,日本への上陸が認められないため,航空機への搭乗も拒否されることとなりますので,十分ご注意ください。2 検査証明書のフォーマット
(1)日本政府が指定するコロナ検査証明のフォーマットが改定され,認められる検査方法が追加となりました。
ただし,採取検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)または唾液(Saliva))には変更ございません。
新たなフォーマットはこちらをご確認ください。(2)上記(1)の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,下記(ア)〜(ウ)のすべての情報が英語で明記されていれば,任意のフォーマットの提出も可とされています。
(ア)人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))
(3)検査方法等の詳細につきましては,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html3 その他
これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
なお,3月5日以降,過去14日以内にドイツに滞在し,ドイツから日本へ到着した全ての方は,入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなっていますので,併せご留意ください。【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時〜午後9時(土日祝日も可)
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