6月28日から30日間、店内飲食禁止や移民労働者の作業員宿舎閉鎖や移動禁止を発表。
タイでは刑務所、スラム街、移民労働者作業員宿舎と『裏社会クラスター』が連続し…
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この『最後の晩餐』何度繰り返せばよいのか…
#ล็อกดาวน์กรุงเทพ – #SaveThaiRestaurants • Starting tomorrow, no dine-in R allowed in 10 provinces bc of new lockdown announced. Many restaurants have already closed & many more will… #Thailand government cannot let the #FB industry die! They must compensate people impacted!
— Manushya Foundation (@ManushyaFdn) June 27, 2021
バンコクと近郊の建築作業員仮宿舎群閉鎖、出入り口封鎖で食事と賃金半額支払いで感染拡大を予防する、と緊急決定、緊急指示。
指示翌日、あちこちで撮影された作業員たちの大移動の写真。
地方の故郷へ帰省する人たちも多いし、外国人労働者たちも大量帰国。https://t.co/2R09QHhLXo @kapookdotcom— Fountain_Wish むぅ (@izunozomuu) June 27, 2021
バンコク、クロントイ地区の古い団地にトラック8台、ピックアップトラック5台で家財道具を携えた外国人労働者が200-300人一斉入居し、地区リーダーが警察に通報。
政府緊急支持の工事現場閉鎖で移送させられたものと思われる。https://t.co/ghBo8aWluv— Fountain_Wish むぅ (@izunozomuu) June 28, 2021
ついでに、コロナウィルスも大移動…
タイ、受刑者のワクチン接種急ぐ 過密状態の刑務所で感染拡大
タイの刑務所で25日、受刑者を対象にした新型コロナウイルスのワクチン接種が実施された。過密状態の刑務所で集団感染が発生しており、政府は対応を迫られている。
刑務所では、ひつぎよりも狭い空間で寝起きしている受刑者もいる。これまでに刑務所で3万5000人以上の感染が確認されており、受刑者は就寝時ですらマスク着用を推奨されている。
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大事なワクチンなのに…
難しいですね。
COVID-19タイ(CCSA決定事項第25号の発出(規制措置の強化))
在タイ日本国大使館 2021年6月
・本措置は、6月28日以降の適用となっております。
・本措置のポイントは次のとおりです。特にバンコク等の飲食店は明日から持ち帰りのみになります。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
1 本決定事項の内容は、最高度厳格管理地域(注:CCSA指令第6/2564号で指定された10都県。バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、ナラティワート県、パトゥムタニー県、パッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県、サムットプラカン県、サムットサコン県。)において少なくとも30日間適用することとし、15日毎に見直しを行う。(第1項第1段落)
2 最高度厳格管理地域に対し、6月19日付CCSA決定事項第24号(参照 https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210620.html )の内容を適用する。(第1項第2段落)
3 首都圏の工事現場にて作業に従事する移民労働者による感染拡大を防ぐ観点から、都知事および首都圏の各知事に対し、工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の、少なくとも30日以上の一時的な閉鎖や解体および移動の禁止に係る指示を検討せしめる。(第2項第1段落)
4 首都圏の工場にて作業に従事する移民労働者による感染拡大を防ぐ観点から、当局が指定する施設において限定的な関連拡大防止措置(bubble and seal)を実施するための方針や要領について、当局職員および保健当局者に検討せしめる。(第3項第1段落)
5 首都圏の最高度厳格管理地域(注:バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パトゥムタニー県、サムットプラカン県、サムットサコン県)に対し、6月19日付CCSA決定事項第24号の措置を強化し、以下を適用する。(第4項)
(1)飲食店の営業を、持ち帰りのみとする。
(2)デパート等の営業は午後9時まで(注:CCSA決定事項第24号から変更なし)とするが、その内部の、劇場、映画館、水公園、フードセンターの営業を禁じ、休憩場所における物理的距離を拡大せしめる。
(3)ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セミナー、宴会の実施は禁ずる。
(4)当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、20人以上の活動を禁ずる。
6 最高度厳格管理地域の当局者に対し、感染拡大の危険性の高い集落、市場や地域の積極的な検査を実施し、感染者を隔離せしめる。集団感染が判明した場合は、一時的な当該地域の閉鎖や人の移動の制限を指示せしめる。(第5項)
7 本件決定事項の第5項に則して閉鎖や移動の制限を指示した場合、右指示によって影響を受ける人々に対する支援を当局は検討するものとする。(第6項)
8 CCSAオペレーション・センター(CCSA−OC)の方針に則し、以下における検問所、交通規制やスクリーニングを実施する。(第7項)
(1)南部4県(ナラティワート県、パッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県)の入出境の管理。入出境を希望する者には身分証明に加え、移動元の当局者が発行する移動の必要性に係る文書を提示せしめる。
(2)首都圏(バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パトゥムタニー県、サムットプラカン県、サムットサコン県)の入出境の管理。移動労働者に関しては、移動元および移動先の都県知事による許可を要する。一般の人々には、必要不可欠な移動に限るよう求める。
(3)最高度厳格管理地域から、それ以外の県に向けて移動に関しては、移動先の県知事に対応を検討せしめる。
9 治安部門の職員、国家警察および軍の当局者に対し、感染拡大を招く虞のある施設や行為の監視と撲滅を行わしめる。違反行為は、適切な法令により処罰される。(第8項)
10 当局および事業者に対し、勤務先以外での作業の徹底を求める。(第9項)
11 事前に実施が決まっていた式典等を除き、最高度厳格管理地域における宴会等の活動を、少なくとも30日間自粛することを求める。(第10項)
〇原文
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF
COVID-19タイ(CCSA指令第6/2564号の発出(ゾーニングの変更))
在タイ日本国大使館 2021年6月27日
・6月26日、新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、感染拡大状況に応じたゾーニングを見直し、10都県を「最高度厳格管理地域」に指定する旨のCCSA指令第6/2564号を発出しました。
・本指令は、6月28日以降、別途の指令があるまで適用となっています。
・「最高度厳格管理地域」に指定された10都県は次のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
・バンコク都
・ナコンパトム県
・ノンタブリー県
・ナラティワート県
・パトゥムタニー県
・パッタニー県
・ヤラー県
・ソンクラー県
・サムットプラカン県
・サムットサコン県
○原文 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0007.PDF
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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