7月18日には11,397人の陽性者を確認、日本大使館が邦人6人の死亡を発表。
一方、プラユット政権の退陣・王室改革を求めるグループによるデモはさらに過熱…
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- 15 July: 9,186 – 98 dead
- 16 July: 9,692 – 67 dead
- 17 July: 10,082 – 141 dead
- 18 July: 11,397 – 101 dead <— TODAY
‼️NEW HIGH – #COVID19 Update on Sunday: 11,397 cases & 101 deaths (318 cases from prisons). Full details at 12:30pm #Thailand
14 July: 9,317 – 87 dead
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17 July: 10,082 – 141 dead
18 July: 11,397 – 101 dead <— TODAY pic.twitter.com/alDfSu21ax— Thai News Reports (@ThaiNewsReports) July 18, 2021
タイ、コロナ対策に抗議デモ 政府は都市封鎖を拡大
記事引用先:日経新聞 2021年7月18日
タイの首都バンコクで18日、政府の新型コロナウイルス対策などに抗議するデモが行われた。同日発表の新規感染者数は2日連続で最多となり、政府はバンコクなどで実施している事実上のロックダウン(都市封鎖)について、対象地域の拡大と期間の延長を決めた。
ワクチン接種の遅れや経済の疲弊に対し、国民の不満が高まっている。デモはプラユット政権の退陣や王室改革を求める学生中心のグループが主催した。警察は首相府に向かおうとするデモ隊に対して放水車などを用いた。
バンコクではコロナ対策の一環で5人以上の集会が禁じられている。違反した場合は2年以下の禁錮や4万バーツ(約13万5000円)以下の罰金が科される。
政府は12日からバンコクなど10都県で実施しているロックダウンについて、20日から中部アユタヤや東部チョンブリなどの3県を加えると決めた。いずれも自動車関連など日系企業の進出が多い。夜間外出を禁止し、日中も不要不急な外出を避けるよう求める。期間は8月2日までとなり、約1週間延長された。
18日発表の新規感染者数は1万1397人、死者は101人だった。インド型(デルタ型)の変異ウイルスがまん延しており、バンコクを中心に医療体制が逼迫している。ワクチンを少なくとも1回接種した人の割合は16%にとどまる。
感染急拡大のタイ、10日間で邦人6人死亡…全員70~80歳代男性
記事引用先:読売新聞 2021年7月18日
タイは多数の日系企業が進出し、在留邦人数は8万1187人(2020年)と世界で4番目に多い。大使館によると、入院治療を受けた邦人は累計約160人に上る。首都バンコクでは医療体制が 逼迫 し、感染判明後も入院できないケースが出ている。日系企業の間では従業員や家族の帰国を検討する動きが広がっている。
タイは今月上旬以降、1日当たりの感染者数が6月の3000~4000人台から9000人台に急増。18日は1万1397人と過去最高を更新し、死者数も100人を超えた。
新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)の発出)
・本措置は、7月20日(一部は、21日)からの適用となっています。
○新型コロナ政府対策本部(CCSA)が別途行う指定地域の修正(注:7月17日付CCSA指令第10/2564号)に則し、各都県のコロナ対策本部に対し、今次決定事項、決定事項第24号、決定事項第25条、および決定事項第27号に則し、感染状況の変化に応じた防疫措置の見直しを行うよう指示する。(本件決定事項第2項)
(注:7月17日付CCSA指令第10/2564号のポイント)
・最高度厳格管理地域を13都県に変更。(前回指令から、チャチュンサオ県、チョンブリ県、アユタヤ県が増加)
・最高度管理地域を53県に変更(前回指令から増加)
・管理地域を10県に変更(前回指令から減少)
・高度監視地域を1県に変更(前回指令から減少)
○最高度厳格管理地域において、不要不急の外出を控えるものとする(注:現行の夜間外出禁止令に加え、日中の外出も控えることが求められる趣旨。)。但し、生活の維持に必要な物品や食料品ないし医薬品の調達、医師との面会や治療ないしワクチン接種、自宅では対応できない業務の実施のための外出は例外的に認められるが、その際も感染拡大防止に注意を払い、当局が定める防疫措置を厳格に履行するものとする。(第3項)
○最高度厳格管理地域において、本件決定事項発令(注:7月20日0時)から少なくとも14日間、午後9時から翌朝午前4時までの時間帯における、住居からの外出を禁ずる。当局者の責務および例外規定等は決定事項第27号を適用する。(第4項)
○最高度厳格管理地域の出入境を管理するため、少なくとも14日間、当局職員は検問所設置等の必要な措置を執る。右措置における例外規定等は、決定事項第27号第4項及び第5項を適用する。(第5項)
○最高度厳格管理地域の各都県知事は、少なくとも14日間、次に定める方針に係る措置を実施する。(第7項)
・飲食店の営業時間を、午後8時までとする。但し、店舗内での消費を禁じ、持ち帰りのみとする。
・百貨店等の営業時間を、午後8時までとする。
・ホテルの営業は通常どおり認めるが、会議や宴会の実施は禁ずる。
・コンビニエンスストアや市場の営業時間を、午後8時までとする。従来から夜間営業を行っているコンビニエンスストアに関しては、午後8時から翌朝午前4時の間は閉鎖せしめる。
・学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件(注:原則遠隔授業等)を継続して適用する。
・病院、クリニック、薬局、工場、証券、金融、銀行、ATM、情報通信、郵便・配送、ペットフード、衛生用品や医薬品、建築資材、DIY用品、ガス・揮発燃料、給油所、フード・デリバリー、といった業種については、必要に応じて営業を認めるが、当局が定める防疫措置を厳格に実施するものとする。
○最高度厳格管理地域において、5名以上が参加する活動を禁ずる。(第8項)
○本件決定事項発令から7日毎に措置の適正性を検討し、14日以降に見直しを行う。(第11項)
【7月21日(水)から適用】
○最高度厳格管理地域内の公共交通機関の事業者、および、全国における県境をまたぐ公共交通機関の事業者に対し、必要な防疫措置を行った上で、輸送能力の50%以下での運行を求める。運行に当たっては、ワクチン接種を行う人々および医療従事者への便宜を考慮しつつ、必要最低限の運行とするよう留意する。(第6項)
・ゾーン変更に係るCCSA指令第10/2564号の官報原文: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0006.PDF )
・非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)の官報原文:( http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0001.PDF )
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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