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◆日本のワクチンパスポート◆申請方法と対象国(使用可能な国)

この記事は 約6 分で読めます。

日本のワクチンパスポートの申請方法が厚生労働省、対象国が外務省から公開。

国外でワクチン接種を受けた場合は対象外、証明書の申請先は接種を受けた各市町村。

厚生労働省は『一時帰国ワクチン接種者は外務省に確認』と安定の縦割り行政

この手のワクチンパスポートの考え方は、相互主義なので日本がいくら『日本のワクチンパスポート』あるから隔離なしで入国させてくれと頼んでも前に進みません。
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日本からあなたの国でワクチン接種をした人を隔離なしで入国させてあげるから、日本のワクチンパスポート保有者もそのように扱ってくださいと交渉することになります。
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イタリアの場合、ファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製、ジョンソン・エンド・ジョンソン製の接種者のみを対象としています。
 :
入国したい国で承認されているワクチン接種者しか対象ではないのでしょう。

『中国製シノバック接種者』の扱いが気になります…

イタリアのケース:

●Covid-19グリーン証明書(注)保持の場合
日本、カナダ、米国から入国する際は、イタリア政府が定める以下のCovid-19グリーン証明書3種類のうち1種類を入国時に提示することで入国が可能。
(注)Covid-19グリーン証明書とは、以下のいずれかの内容を示すもの
a 欧州医薬品庁(EMA)が認めた新型コロナウイルスワクチン(2021年6月20日時点で、ファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製、ジョンソン・エンド・ジョンソン製)を接種し、規定の回数のワクチン接種完了から少なくとも14日以上が経過したこと。
b 新型コロナウイルス感染症から治癒し、感染に伴い指示された隔離を終了したこと。
c イタリア入国前48時間以内に抗原検査又はPCR検査を実施し、結果が陰性であったこと。
 なお、Covid-19グリーン証明書を提示した場合は、入国後の自己隔離は不要だが、第三国を経由してイタリアに入国する場合は自己隔離を求められる場合があるので、事前に確認が必要。

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海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(7月21日現在)

外務省 2021年7月21日 時点

国・地域名をクリックすると、当該国・地域の詳細情報を確認できます。免除・緩和される具体的な措置については、リンク先を御確認ください。
イタリア
オーストリア
トルコ
ブルガリア
ポーランド
*韓国
隔離免除書発行に必要な書類のうちのひとつである「予防接種証明書」として認められます。

*エストニア
日本の新型コロナワクチン接種証明書を認証するとしていますが、同国は現在、入国後の隔離及び入国時のPCR検査についてワクチン接種の有無にかかわらず不要としています。

上記以外の国・地域については現在確認中であり、確認でき次第随時、このページで公表いたします。
👇詳細はこちら👇

海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について

厚生労働省 2021年7月21日時点

海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されるよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。本接種証明書の交付申請は、令和3年7月26日(月)から各市町村(特別区を含む。以下同じ。)において受け付けることとなりました。
この接種証明書は、海外渡航の際に必要な方へ交付するものです。それ以外の方が接種の記録を必要とする場合は、接種時に発行される「接種済証」又は「接種記録書」をご利用ください。

ワクチン接種証明書の概要

接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、接種者からの申請に基づき交付するものです。

接種証明書の申請と発行

対象

接種証明書は、当分の間、以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象に発行します。

  1. 予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
  2. 我が国から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とすること。

したがって、次のような方は対象になりません。

  • 海外渡航時の利用を目的としない方(当分の間)。
  • 国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)。
  • ※外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。

申請先

申請先は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)です。
接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。

申請に必要なもの

(1)申請書 ※1
(2)海外渡航時に有効なパスポート ※2
(3)接種券のうち「予診のみ」部分 ※3
(4)接種済証又は接種記録書 ※4
注:このほか、場合によって必要となる書類があります。詳細は各自治体のHPの確認等をお願いします。

 

※1 各市町村で準備されます。
※2 接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行する旅券でも申請は可能です。
※3 (3)がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。
「予診のみ」部分とは、以下の部分を指します。

記載内容

接種証明書には、接種者に関する事項(氏名、生年月日等)及び新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)に加え、海外渡航時に利用できるよう、旅券番号等を記載することとしており、これらの情報を日本語と英語で表記します。また、偽造防止対策を行っています。

お問合せ

※接種証明書の各市町村における発行窓口や個別の手続き方法については、実際に接種証明書を発行する各市町村の情報をご確認いただくか、各市町村にお問合せください。
※接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問は、下記厚生労働省新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口までお問合せください。

 

厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)
電話番号:0120-761770

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