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◆在タイ日本国大使館◆Thailand Pass運用方針変更

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2022年01月08日、タイ政府はオミクロン株の感染拡大に伴い、タイ入国のための許可申請システムである『Thailand Pass』システムの運用方針を変更。
*
ワクチン接種済み者の隔離免除入国(Test & Go)、サンドボックス・プログラムの新規受け受け停止など。
タイ入国に関する情報は、日々更新されています。
最新の情報は、在タイ日本国大使館、在東京タイ王国大使館でご自身でご確認ください。
トラリピ世界戦略

タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について(1/9更新)

在タイ日本国大使館

1月8日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第2 / 2565号)を発表しました。同告示に基づく運用方針の変更のポイントは下記のとおりです。

 

1. 1月9日、在タイ日本国大使館がタイ保健省及び外務省に確認したところ、2021年12月22日より前にThailand Passで隔離免除入国(Test and Go)の入国許可を得た方は、QRコード画面に記載の入国日にタイへの入国が可能です。従って、報じられているような入国日の期限はありません。

 

2. 同告示のポイントは以下のとおりです。タイ政府は、国内外の感染拡大状況を日々確認し、本件措置の見直しを行う旨表明しているところ、今後のタイ政府による措置の急な変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。
    (1)昨年12月22日付で告示した隔離免除入国(Test and Go)及びサンドボックス・プログラムの新規受付の停止について、次の指示があるまで受付を行わない。
    (2)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国については、現時点でプーケット・サンドボックスのみ新規申請が可能であるが、1月11日以降、プーケット県に加え、クラビー県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)を対象とした申請の受付を行う。これらのサンドボックス・プログラムでの入国者に対する防疫措置を次のとおりとする。

  • 申請時、最低7泊の宿泊施設の予約及び2度のPCR検査について支払い済み予約確認書を提示するものとする。宿泊施設は、当局が定める防疫基準に則した施設に限り、自宅での滞在は認めない。
  • 入国直後のPCR検査に加え、二度目の検査を行うものとし、入国後5日目又は6日目、もしくは気管支系の症状が現れた場合は直ちに、PCR検査を受検する。

 

    (3)政府指定隔離宿舎(AQ)経由での入国については、引き続きThailand Passシステムでの申請を認める(注)。
    (注)入国時の健康観察期間の変更の有無を含め更に情報が得られ次第、お知らせします。

CCSA指令第1/2565号の発表(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)

在タイ日本国大使館

1月8日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(CCSA決定事項第41号、CCSA指令第1/2565号。1月9日以降適用。)。
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです(ブルー・ゾーンに対するWFH実施要請と飲食店におけるアルコール提供の条件が強化された以外は、オレンジ・ゾーン並びにブルー・ゾーンにおける規制措置は従来通り。)。
政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適用されている措置については、ご自身でもご確認ください。
今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1. 新たな国内のゾーン分け

県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。詳細は末尾に掲示。

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
(5)監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県

 

2. 各ゾーンに適用される規制措置

(1)管理地域(オレンジ・ゾーン)

  • 夜間外出禁止令の適用なし。
  • 1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
  • 集団活動の上限を、500名未満とする。
  • 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
  • 飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。
  • 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
  • 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

 

(2)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)

  • 夜間外出禁止令の適用なし。
  • 1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
  • 防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
  • 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
  • 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
  • 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
  • コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。
  • 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
  • 飲食店について、従来通りの営業を認める。
  • パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
  • 飲食店におけるアルコール飲料の消費及び提供については、SHA+乃至Thai Stop Covid 2 plusの認証を受けた施設に限り、午後9時を上限として、これを認める。

 

【注:1月8日付CCSA指令第1 / 2565号に基づく指定地域】

県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。

  • 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
  • 最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
  • 管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
        ガラシン、ガンペンペット、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チャチュンサオ、チャイナート、チャイヤプーム、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡,チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンパノム、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナコンサワン、ナラティワート、ナーン、ブンカーン、ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市,フアヒン地区,ノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡を除く)、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペッチャブリ(ムアンチャアム市を除く)、ペチャブン、プレー、パヤオ、マハサラカム、ムクダハン、メーホンソーン、ヤラー、ヤソトン、ロイエット、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨーン(サメット島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、サコンナコン、ソンクラー、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、シンブリ、スコータイ、スパンブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡を除く)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、アーントーン、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウタイタニ、ウタラディット、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン
  • 高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
  • 監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
  • 観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県
        バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、チョンブリ、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡に限る)、パンガー、ペッチャブリ(ムアンチャアム市に限る)、プーケット、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン(サメット島に限る)、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)

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◆日本人のタイ入国は?

◆タイ入国制限撤廃◆ビザ無し滞在30⇒45日間に延長<期限付>
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◆タイ入国情報◆外国人入国カード(TM6)空路は暫定免除
タイ政府が、空路で入国する外国人入国カード(TM6)記入を免除。入国審査の渋滞緩和のための暫定措置のため、タイ入国者は最新情報の確認が必要。以前から必要性に疑問あり評判の悪いTM6、いっそのこと永久にやめれば?

 

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