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01月17日以降、タイから日本に入国する際には3日間の強制隔離と7日間の自宅待機に変更。
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入国後3日間の政府指定施設で待機、3日目のPCR検査陰性で解放へ。
タイから日本に入国する際の水際措置の変更について
在タイ日本国大使館:2022年01月15日
タイから日本に入国する際の水際措置の変更について、お知らせします。
タイから日本時間1月17日(月)午前0時(日本時間)以降に日本に入国・帰国する方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で、入国日の翌日から3日間の待機が求められます。
2 自宅又は宿泊施設での待機期間の変更(14日から10日への変更)
(1)全ての国・地域からの日本への帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が、14日間から10日間に変更されます。この措置は1月15日(土)午前0時(日本時間)以降の日本入国から適用され、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
(2)なお、タイから日本時間1月17日(月)午前0時(日本時間)以降に日本に入国・帰国する方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での入国日の翌日から3日間の待機(上記1参照)を含め、10日間の待機期間となります。
(例)1月17日(月)に日本に入国の場合は、1月18日(月)から20日(木)まで3日間、指定宿泊施設で待機し、同20日(木)にPCR検査を行い陰性と判定された場合、指定宿泊施設を退所し、残りの待機期間(7日間)を自宅等で待機することになります。
●上記を含め、詳細は以下をご確認願います。
また、日本への入国・帰国の際には、常に最新の情報をご確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(25)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_25.pdf
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月14日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_list.pdf
「新型コロナウイルスに関する新たな措置」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C005.html
●海外から日本へ入国する全ての方に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について)
(参考情報:検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
外務省:2022年01月14日
(1)全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、14日間から10日間に変更します。本措置は1月15日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
(2) オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定(現時点では指定国・地域なし)し、当該国・地域については、自宅等待機等の期間を14日間とします。
2 1月17日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。
インド全土、タイ、ネパール、メキシコ、モルディブ
※既に3日間待機指定されているインド(カルナータカ州、ケララ州、タミル・ナド州、デリー準州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州)については変更ありません。
※ネパールは、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国」として3日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。
3 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙1「水際対策強化に係る新たな措置(25)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_25.pdf )
別紙2「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月14日時点)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_list.pdf )
別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_17.pdf )
別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(20)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_20.pdf )
別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(21)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_21.pdf )
別紙6「水際対策強化に係る新たな措置(22)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1209_22.pdf )
別紙7「水際対策強化に係る新たな措置(23)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1228_23.pdf )
別紙8「水際対策強化に係る新たな措置(24)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0111_24.pdf )
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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