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外務省は、指定解除国からの3月1日以降の帰国者でワクチン3回接種者は制限無しと発表。
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タイは指定解除され、3回接種済みの帰国者は強制隔離、交通機関制限無し。
2022年03月01日以降の日本入国時の水際措置の見直し
在タイ日本国大使館:2022年02月25日
1.タイから日本に入国する際の待機措置の変更
(1)ワクチン3回目追加接種者(注2)は、日本入国後の自宅等待機が不要になります。日本の空港到着後、公共交通機関の使用について制限はありません。
(2)ワクチン3回目追加未接種者は、入国後に、原則7日間の自宅等待機が求められます。
ア 自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、入国から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地として最短経路での移動を行う場合には、公共交通機関の使用が可能となります。
イ 入国日の翌日から3日目以降に自主的に受けた検査(注3)の結果が陰性で、その結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)に登録し、待機終了の連絡がきた方については、その後の自宅等待機の継続は求められません。
(例)3月1日(火)にタイから日本に入国する場合、自宅まで公共交通機関を利用し、3月2日(水)から3月4日(金)まで自宅で待機し、3月4日(金)にPCR検査等を行い陰性と判定された場合、その結果をMySOSに登録し、待機終了の連絡が来た方については、自宅待機は終了し、公共交通機関の使用が可能となります。
(3)上記を含め3月1日以降の水際措置の見直しの概要は、以下のURLをご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html
(注1)「水際強化措置に係る指定国・地域」一覧(令和4年2月24日時点)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html
(注2) ワクチン3回目追加接種者の定義
ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はジョンソンアンドジョンソンを1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者。
(注3)厚生労働省が認めた検査実施機関(https://www.c19.mhlw.go.jp/search/ )におけるPCR検査又は抗原定量検査。本検査を受検するための外出は認められますが、その際に公共交通機関の使用は認められませんので、ご注意ください。
2 外国人の新規入国
3 今回の措置についての問い合わせ
(2)ご不明な点は、以下のコールセンターにお問い合わせください。
・+81−(0)50−1751−2158
・+81−(0)50−1741−8558
・受付時間:日本時間9時から21時まで(土日祝日含む)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(本年3月以降の水際措置の見直し)
外務省:2022年02月24日
1. 入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2. 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
3. オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を14日間とします。
4. 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。
5. 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙「水際対策強化に係る新たな措置(27)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf )
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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