海外では、在外公館(大使館)で『印鑑登録』が出来て『印鑑証明書』取得も可能。
更に日本の印鑑証明書にかわる物として、申請者の署名を証明する『署名証明』にも対応。
先日、叔父が亡くなり『遺産分割協議証明書』を国際宅急便で送ってきました。書類にサインして『印鑑証明書』を添付して送り返して欲しいと連絡がありました。
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海外在住者の印鑑証明にかんする3つのポイント
- 日本の住民票を抜くと日本で印鑑証明はとれない
- 在外大使館で「印鑑登録」と「印鑑証明書」取得が可能
- 印鑑証明書にかわる「署名証明」大使館で取得できる
【Q】印鑑証明書とは?
印鑑登録(いんかんとうろく)とは、印鑑(登録された印章)により個人及び法人を証明する(本人が当該印章を相違なく所有すると証明する)制度である。
印鑑登録をしたことを証するもの(多くはカード型、一部市町村で手帳型もあり)を印鑑登録証、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別(性同一性障害に配慮して記載しない自治体も増えている)を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)という。
- 不動産売買手続き
- 遺産相続手続き
- 自動車売買手続き
【Q】「印鑑証明」は大使館で取得できるのですか?
印鑑登録してから証明書の発行依頼(同時申請・可能)
- 印鑑登録申請書:1部
- 印鑑登録原票:1部
- 登録する印鑑:登録できる印影の大きさは、25mmの正方形内に収まるもの、ただし、大きさが8mm以下のものは除く。
- パスポート(原本のみ)
- 現住所を証明する書類(本人氏名と現住所が記載されているもの)
- 印鑑が二重登録でない(日本国内又は他の在外公館に登録されていない)ことを立証する証明書
- 【発行依頼】印鑑証明交付申請書:1部
印鑑証明書にかわる「署名証明」大使館で取得できる
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に御確認ください。
日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続等、様々な理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。
平成21年4月1日から、署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては、これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日、日本旅券番号)が加わりました。
管理人のつぶやき
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そんな時に慌てる事無く、処理を遅滞なく進めるには、良く調べることが肝要です。時間があれば、大使館に直接言って聞くのが早いですが、時間がもったいないですからね。
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お役にたてるとうれしいです。
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