海外で勤務する人の保険の二重払い防止の為、欧米アジアの一部の国と社会保障協定を締結。
年金は、受給開始年齢に到達した時点で請求可能、自ら請求手続きが必要。
年金手帳が2022年4月の年金改革法に基づき廃止され、マイナンバーに引継がれることになりました。
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マイナンバーを持てない海外在住者は、注意を払う必要がありそうです。
海外在住の方でも日本の年金を任意継続している方、年金受け取りの権利がある方は多いと思います。
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管理人も任意継続組です。
海外で仕事をされている方は、その国の年金保険を支払っていると思います。
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お住まいの国が、日本と社会保障協定を締結しているか確認したことはありますか?
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社会保障協定は、年金保険の二重払いを防止するために2国間で調整し、年金加入期間の通算を行う目的で締結されるものです…
海外居住者の老齢年金請求
日本年金機構:2020年8月18日更新
【Q】受給開始年齢
年金は、年金を受ける資格ができたときに自動的に受給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
【Q】年金を請求書する書類は?
日本国外に居住している方は、年金請求書をダウンロードし、年金の手続きを行ってください。
【Q】年金請求書の提出についての注意事項は?
受給権発生日は受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)となります。そのため、請求書は受給開始年齢になってから提出をお願いします。
戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6カ月以内に交付されたものをご用意ください。受給開始年齢になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください。
※特別支給の老齢厚生年金には「繰下げ制度」はありません。受給権発生日以降に速やかに請求してください。
「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」をご確認ください。
2. 年金請求書の提出先
提出先は日本における最終居住地を管轄する年金事務所または街角の年金相談センターになります。
社会保障協定国で勤務した場合
日本年金機構:2020年3月27日
【Q】社会保障協定とは何ですか?社会保障協定を締結する背景・目的
- 「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)
- 年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする(年金加入期間の通算)
ことを目的として締結しています。
【Q】社会保障協定を締結している国は?
2021年8月現在、23カ国、米国、カナダ、EUの一部、アジアの一部(中国、インド、フィリピン)などです。
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最新の情報は、下記参照ください。
【Q】社会保障協定の仕組みと手続きについて
各社会保障協定の内容は、多くの点で共通しておりますが、協定を締結する相手国の制度内容等に応じて、それぞれ対象となる制度等が異なる箇所があります(詳しくは協定を結んでいる国との協定発効時期及び対象となる社会保険制度をご覧ください)。
各国と結んでいる協定に共通する取扱いや手続きについては、以下をご覧ください。
サラリーマンの方や自営業者の方へ (二重加入の防止) |
過去に協定を結んでいる国と 日本の年金制度に加入を していたことがある方へ (年金加入期間の通算) |
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日本から協定を結んでいる国で働く場合の | |
協定を結んでいる国から日本で働く場合の |
👇詳細はこちら👇
海外で年金を受け取るとき
日本年金機構:2021年7月1日
海外居住で現況届を提出される方、海外へ住所を移される方、海外居住で引っ越しされる方、海外居住者で海外の口座へ年金の振り込みを希望される方の手続き
日本年金機構:2022年3月15日
管理人のつぶやき
年金って何かとわかりにくいですが、老後の生活を支える重要な資金源ですので、しっかりと理解して、損のない様に手続きをしましょう!
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海外の銀行口座に振り込みの手続きをすれば便利ですが、もし、あなたが不慮の事故で亡くなった場合、遺族の手続きも大変なので、その点も考慮ください。
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こんなケースもありました…
参考記事:◆海外在住者の銀行口座◆海外で名義人死亡⇒故人の口座解約は要注意
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