国外でワクチン接種を受けた場合は対象外、証明書の申請先は接種を受けた各市町村。
厚生労働省は『一時帰国ワクチン接種者は外務省に確認』と安定の縦割り行政…
この手のワクチンパスポートの考え方は、相互主義なので日本がいくら『日本のワクチンパスポート』あるから隔離なしで入国させてくれと頼んでも前に進みません。
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日本からあなたの国でワクチン接種をした人を隔離なしで入国させてあげるから、日本のワクチンパスポート保有者もそのように扱ってくださいと交渉することになります。
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イタリアの場合、ファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製、ジョンソン・エンド・ジョンソン製の接種者のみを対象としています。
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入国したい国で承認されているワクチン接種者しか対象ではないのでしょう。
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『中国製シノバック接種者』の扱いが気になります…
イタリアのケース:
●Covid-19グリーン証明書(注)保持の場合
日本、カナダ、米国から入国する際は、イタリア政府が定める以下のCovid-19グリーン証明書3種類のうち1種類を入国時に提示することで入国が可能。
(注)Covid-19グリーン証明書とは、以下のいずれかの内容を示すもの
a 欧州医薬品庁(EMA)が認めた新型コロナウイルスワクチン(2021年6月20日時点で、ファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製、ジョンソン・エンド・ジョンソン製)を接種し、規定の回数のワクチン接種完了から少なくとも14日以上が経過したこと。
b 新型コロナウイルス感染症から治癒し、感染に伴い指示された隔離を終了したこと。
c イタリア入国前48時間以内に抗原検査又はPCR検査を実施し、結果が陰性であったこと。
なお、Covid-19グリーン証明書を提示した場合は、入国後の自己隔離は不要だが、第三国を経由してイタリアに入国する場合は自己隔離を求められる場合があるので、事前に確認が必要。
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(7月21日現在)
外務省 2021年7月21日 時点
オーストリア
トルコ
ブルガリア
ポーランド
*韓国
隔離免除書発行に必要な書類のうちのひとつである「予防接種証明書」として認められます。
*エストニア
日本の新型コロナワクチン接種証明書を認証するとしていますが、同国は現在、入国後の隔離及び入国時のPCR検査についてワクチン接種の有無にかかわらず不要としています。
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
厚生労働省 2021年7月21日時点
ワクチン接種証明書の概要
接種証明書の申請と発行
対象
接種証明書は、当分の間、以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象に発行します。
- 予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
- 我が国から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とすること。
したがって、次のような方は対象になりません。
- 海外渡航時の利用を目的としない方(当分の間)。
- 国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)。
- ※外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。
申請先
接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。
申請に必要なもの
「予診のみ」部分とは、以下の部分を指します。
記載内容
お問合せ
電話番号:0120-761770
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