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◆シンガポール入国◆強制隔離無し+接触確認アプリで入国許可開始

この記事は 約19 分で読めます。

新型コロナの感染拡大初期に、厳格な措置により成功国となったシンガポールも外国人労働者の寄宿舎の感染拡大で急増。
その後の徹底した管理によって、再度抑制に成功。
政府は、接触確認アプリの導入で強制隔離無しでの外国人入国を推進。
管理人は、1990年台後半、シンガポールに駐在していました。
その頃は、東南アジアの各国に頻繁に出張が多く、疲れ果ててシンガポールに戻りました。シンガポールは、日本と比較しても綺麗でよく管理された国で、安心を与えてくれました。
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シンガポールは、日本の淡路島程度の広さに、約560万人が密集して暮らす国です。
島国であることと、狭い国土で、よく管理された国です。
皆さんもよくご存知の『チューインガムが違法』『タバコの投げ捨ては罰金刑』などその一例です。
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住んでいた当時は『明るい北朝鮮』などと冗談を言う人がいました。
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日本の接触アプリ『COCOA』はシンガポールのアプリがモデルです。
シンガポールでの成功を祈りつつ、そのノウハウを日本でも活かせたらなと祈っています。

 

◆シンガポールのコロナ◆イタリア韓国イランからの入国禁止+空港で新検査

◆シンガポールのコロナ◆イタリア韓国イランからの入国禁止+空港で新検査
シンガポール保健省は、3月4日23:59から、韓国、北イタリア、イランからの実質入国禁止を発表。現時点では、日本は入国禁止措置には含まれてはいない。ただし、上記3カ国に加え日本に対しても渡航履歴者への検査を強化。
トラリピ世界戦略

Visitors from New Zealand, Brunei must use TraceTogether app in S’pore, keep it for 2 weeks after departure

Visitors from New Zealand and Brunei who successfully apply to come to Singapore will be required to use the TraceTogether app to facilitate contact tracing.PHOTOS: ST FILE

『TraceTogether』という接触確認アプリを利用すれば、ニュージーランドとブルネイからの入国者は、強制隔離が不要となる。ただし、帰国後も14日間はアプリをインストールしておく必要がある。

シンガポール、入国制限を緩和 ニュージーランドなど

記事引用先:日経新聞 2020年8月22日

隔離不要:ニュージーランド、ブルネイ

シンガポール政府は21日、新型コロナウイルスの感染対策の入国制限措置を感染リスクの低い国・地域から緩和すると発表した。まずニュージーランド(NZ)とブルネイに対し、9月から入国時の隔離を不要とする。2国間協定を通してビジネス往来の再開を優先してきたが、一般旅行にも広げて国内経済の落ち込みを抑えたい考えだ。

強制隔離7日間:中国、マレーシア、ベトナム、台湾など

中国、オーストラリア(ビクトリア州を除く)、マレーシア、ベトナム、台湾、マカオも「低リスク」とし、入国時の隔離日数を14日から7日に半減する。

在シンガポール大使館

2020年8月23日

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その28)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その28)
令和2年8月23日
在シンガポール日本大使館

1.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数を次の通り公表しています(22日現在)。詳細は,保健省HPを確認下さい。

(1)新規感染者数50名,感染者数56,266名(累計),
退院者数53,920名(累計),死亡事例27名(累計)。

(2)当地における感染者の急増要因となっているドミトリーやロッジと呼ばれる専用居住施設(寄宿舎)に滞在する,建設現場等のワークパーミット所持外国人労働者感染者数を次の通り併せ公表しています。

新規症例50件中,43件は寄宿舎に居住するワークパーミット所持外国人
労働者等。関係機関タスクフォースは,寄宿舎のすべての労働者の検査を完了しました。現在,検疫期間中の労働者は約13,700人います。これらの労働者は検疫が終了したときに検査され,症例数は,今後数日間は高いままであると予想されます。

(3)一般国内感染症例2件(シンガポール人2件)。

全体として,コミュニティの新しいケースの数は,過去2週間で,1日あたり平均2ケースで安定しています。コミュニティ内のリンクされていない症例の数も,過去2週間で,1日あたり平均1症例で安定しています。

(4)輸入症例5件(シンガポール人1件,就労パス保持者2件,学生パス保持者1件)。

輸入症例者のすべては,シンガポールに到着後14日間のSHNを専用施設で実施中に感染確認。

(保健省HP)
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/269-more-cases-discharged-50-cases-of-covid-19-infection-confirmed

2.21日,保健省は出入国管理措置の緩和及びコミュティ対策の最新情報等を要旨次の通り公表ました。詳細は,保健省HPを確認ください。

(保健省HP)
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-border-and-community-measures

(1)関係省庁タスクフォースは,渡航者からの輸入症例や現地感染のリスクを管理するため,出入国管理を見直しました。ブルネイとニュージーランドへの旅行や留学のための渡航を可能にするため,渡航勧告を更新します。ブルネイ及びニュージーランドからの旅行者は,シンガポール到着時に新型コロナウイルスの検査を受け,これがステイホームノーティス(SHN)の代わりとなります。  
また,低リスク国や地域からの旅行者のために,SHNの期間を14日から7日に短縮します。

(2)関係省庁タスクフォースは,経済・社会活動の再開を可能にするための調整を継続するとともに,活動が継続して安全に行われることを確保するために必要な措置を講じます。屋外での運動は,一定の条件の下で再開が許可され,また,人混みの管理や飲食店での安全な食事の継続するための追加措置が講じられます。企業や個人は,地域社会(community)での感染が低い状態を維持するために,自らの役割を果たす必要があります。

【出入国管理措置の更新】

(3)我々は,渡航者からの輸入(症例)のリスクが国や地域によって異なることを認識し,リスク管理のアプローチをもって出入国管理を実施し,輸入(症例)と地域社会内での感染のリスク評価に基き出入国管理を調整してきました。

(4)2020年3月21日以降,シンガポールでの感染拡大につながる輸入(症例)リスクを最小限に抑えるため,シンガポール市民,永住権保持者,長期パス保有者(長期パス(LTP)保有者(LTPH)とは,ワークパス保有者,学生パス保有者,長期訪問パス(LTVP)保有者,および扶養家族パス保有者,ならびに,レターを付与された者を指します。)など,すべての入国者に対して14日間のSHNを実施しています。2020年6月18日からは,オーストラリア(ビクトリア州を除く),ブルネイ,マカオ,中国本土,ニュージーランド,韓国,台湾,ベトナムといった,特定の低リスク国/地域からの旅行者にも,14日間のSHNを各自自分の居住場所で行うことを許可しました。 また,すべての入国者に対して,14日間のSHN終了前の検査体制を敷
いています。

(5)我々は状況を確認し,ウイルスの状況が十分にコントロールされ,輸入(症例)のリスクが低い国や地域がいくつかあると評価しています。従って,我々はそれに応じて出入国管理措置を更新します。この変更は2020年9月1日の00:00時間より,シンガポールを出入国するすべての渡航者に適用されます。

(6)これらの低リスク国の中で,ブルネイとニュージーランドからのシンガポールへの入国を可能にするために,現在の出入国規制の解除を開始します。シンガポールに入国する渡航者で,入国前の連続14日間にブルネイまたはニュージーランドに滞在していた者は,SHNを行う必要がありません(ブルネイダルサラームとニュージーランドからシンガポールへの直接旅行のみ)。その代わりに,空港到着時,新型コロナウイルス検査を受け,検査結果が陰性であった場合のみ,シンガポールでの活動が許可されます。

(7)ブルネイ及びニュージーランドからの渡航者は,シンガポールへの渡航前に,シンガポール入国予定日の7日前から30日前までの間にエア・トラベルパス(ATP)を申請する必要があります。またシンガポール滞在中に新型コロナウイルスの治療が必要になった場合の医療費は自己負担となります。ATPの申請は2020年9月1日より,2020年9月8日以降の渡航分から開始されます。
詳細は来週,運輸省(MOT)より通知されます。

(8)シンガポールに帰国するシンガポール市民,永住権保持者,長期パス保持者(LTPHは,現在の取り決めに従ってALE(Approval Letter for Entry)を申請する必要があります)も同様にSHNを実施する必要はなく,到着時に新型コロナウイルスの検査を受けます。ATPを申請する必要はありません。

【低リスク国/地域からの渡航者のSHN期間の7日間への短縮】

(9)他のリスクの低い国や地域については,SHNが必要とされない可能性はあるものの,十分な注意を払うため,現時点でSHNを継続します。しかしSHNの期間を現在の14日間から7日間に短縮し,渡航者が自分の居住地でSHNを行えるようにします(シンガポール市民および永住者は,7日間のSHNを居住地で実施することができます。長期パス保持者は,自分またはその家族が所有するか,入居している居住地,またはホテルなどの適切な宿泊施設で7日間のSHNを実施することができます)。
対象となる低リスク国/地域は,オーストラリア(ビクトリア州を除く),マカオ,中国本土,台湾,ベトナム,マレーシアです。引き続き7日間のSHN終了前に新型コロナウイルス検査が実施されます。

(10)その他のすべての入国者は,専用のSHN施設で14日間のSHNを継続し,SHN終了前に検査を受けます。SHNの要件の遵守(SHNを実施するすべての人は,検査の場合を除いて,常にSHN宿泊施設の場所に留まっている必要があります。また,SHN期間中に電子監視デバイスを装着するか,SHN監視の目的でHomerモバイルアプリ(https://homer.gov.sg/)をダウンロードする必要があります(12歳以下を除く)),シンガポール入国前の適切な承認の申請など,既存の渡航要件は引き続き適用されます。
また,特定の渡航に関するアレンジ(グリーンレーン/ファストレーン,マレーシアとの定期的な通勤アレンジメント等)に基づく渡航要件も引き続き適用されます(すべての長期パス保有者は,シンガポールに入国する前に,事前の承認を引き続き必要とします。また,グリーン/ファストレーンの手配,エアトラベルパス,または特別な事前承認がある場合を除き,短期の訪問者は許可されません)。SHNを行う者は,許可された交通手段のみを使用し,公共交通機関の利用は避けてください。

【渡航勧告の更新】

(11)ブルネイとニュージーランドからの渡航者への渡航制限が解除されたことに伴い,ブルネイとニュージーランドへの通常の渡航が可能となるよう,渡航勧告を更新します。ブルネイとニュージーランドへの渡航者は,これら両国が課している入国要件を確認し,必要な予防措置をとることを勧告します。

(12)また,海外で学術的な資格を取得しようとしている学生のために,教育機関が通信教育をオプションとして提供していない場合,学習のための渡航を許可するように渡航勧告を更新します(海外留学は,海外の教育機関に物理的に在学することを要件とする課程で,かつ学術的な資格の取得につながる1 学年以上の留学であることが必要です。このような課程を修了しようとしている既在籍者(在学期間が残り1年未満の者)も含まれます。18歳未満の学生は,大人の同伴が可能です。成人の学生は,在学期間中に同居する扶養家族と一緒に渡航することができます)。

(13)シンガポール人およびシンガポール在住者は,その他のすべての海外旅行を延期するよう勧告します。必要不可欠なビジネス,公務,業務のための渡航は,グリーン/ファストレーンと定期的な通勤アレンジメントのもとで引き続き許可されます。海外渡航の際には,必要な予防措置を講じ,自分の衛生状態を良好に保ち,現地情勢を確認し,現地当局の助言に従うことを勧告します。

(14)すべての渡航者は,入国時に,SHN専用施設での滞在費の支払いの義務や,該当する場合は検査を含む,一般的な出入国管理措置が適用されます(2020年3月27日以前に出国したシンガポール市民および永住権保持者は,専用のSHN施設での滞在費の負担は不要ですが,2020年9月1日以降のシンガポール入国時には新型コロナウイルス検査料の費用負担が必要となります(2020年8月31日までに入国した場合は免除)。それ以外のすべての旅行者は,専用のSHN施設での滞在と新型コロナウイルス検査(該当する場合)の費用を支払う必要があります)。渡航勧告に従った渡航者は,シンガポールへの帰国後14日以内に新型コロナウイルスの症状が発症したり,また同感染の疑いがあり入院が必要となった場合,政府の補助金,および新
型コロナウイルス治療のためのメディシールド・ライフ(MSHL)および統合シールド・プラン(IP)の適用を受けることができます。

【出入国管理措置の定期的な見直し】

(15)シンガポールの出入国管理措置は,国際情勢の変化に応じて見直されます。今後も世界の健康状況を注意深く確認し,公衆衛生リスク評価に従って出入国管理措置を更新します。ある国/地域の状況が悪化した場合には,輸入(症例)のリスクを制限し,輸入症例からのコミュニティ感染を防ぐため,より厳格な措置を講じることになります。定期的に保健省(MOH)のウェブサイトをチェックし,最新情報を入手することをお勧めします。

【公共スペースでの屋外エクササイズクラスの再開】

(16)フェーズ2の開始以来,インストラクターが実施する組織的なエクササイズクラスは,施設所有者の許可と条件に基づき,民間および公共のスポーツ施設で,5 人グループ(活動に必要な場合を除き,個人間の安全な距離は 2メートル,グループ間の安全な距離は3メートル)で,会場のキャパシティと安全な距離の対策に応じて,合計50 人以下のクラスサイズを上限に実施することが認められています。

(17)2020年9月1日より,SportSGスポーツセンター,公園,HDB共用部などのオープンスペースでのクラス開催が可能な公共施設のリストを拡大します。新たにオープンした場所でのクラスは,インストラクターが安全管理措置を実施し,それを遵守する責任を持って開催しなければなりません。これらの対策には,体温や症状によるスクリーニング,安全な距離,SafeEntryが実施されていない会場での参加者リストの管理などが含まれます。これらの活動を実施するためにはインストラクターの登録が必要であり,登録方法の詳細は別途公表されます。インストラクターおよび参加者は,規定の安全管理措置および施設所有者が定めるその他の条件を遵守してください。なお,インストラクターが実施しない一般的な団体のエクササイズについて
は,施設所有者が定める条件に加え,引き続き5名を上限とします。

【混雑管理における継続的な調整アプローチ】

(18)一般的な活動が増加するにつれ,公共交通機関のような特定の環境では,1メートルの安全な距離の要件を維持することは現実的ではないかもしれません。より多くの活動が再開されるにつれて,エレベーターロビーもますます混雑してきました。エレベーターやエレベーターロビーの過密状態のリスクを減らすために,私たちは,1 メートルの安全な距離の要件を免除しながら,エレベーターに厳格な安全管理措置を導入します。これらの安全管理措置には,マスクの着用,発声を控えること,エレベーターに用意されている手指消毒液の使用などが含まれており,これにより全ての人が安全にエレベーターに乗ることができるようになります。エレベーター利用者は,エレベーターロビーでの安全な距離の取り方を引き続き守らな
ければなりません。

(19)その一方で,モール経営者の中には,混雑の管理や安全な距離感の確保などの課題も根強く残っています。フェーズ2開始以降の傾向を見ると,特に「ラッキープラザ」と「ペニンシュラ プラザ」では,週末になると大混雑,長蛇の列ができるなどの問題が発生しています。人混みをより良く管理し,建物内外の安全な距離を確保するため,2020年8月29日より,両モールでは,週末に奇数日と偶数日による入場制限を,個人の国民登録識別カード(NRIC)または外国人識別番号(FIN)の下一桁に基づいて実施することになりました。詳細については,シンガポール政府観光庁(STB)とシンガポール企業庁(ESG)から別途公表されます。関係省庁タスクフォースは今後も状況を注視していきますが,同様の混雑管理の問題に
直面している他のモールや施設においても,この入場制限の導入が求められる可能性があります。

【飲食店での安全な(店内)飲食の継続】

(20)ここ数週間の間に,いくつかの飲食店では,非常に大音量の音楽が流れていることが確認されており,そのため,顧客はより大きな声で話さなければならず,飛沫の拡散のリスクが高まります。また,これらの飲食店では,長時間マスクを着用しておらず,他のテーブルの人と混じりあっていることも確認されています。私たちの安全な距離を保つための執行官は,このような不正な事業者や,自分自身や他の顧客を危険にさらすような顧客に対して,躊躇なく執行措置を取ります。

(21)追加の予防策として,飲食店では,録音された音楽をソフト・バックグラウンド・ミュージックとしてのみ再生できるようにルールを厳しくします。ライブ音楽,ライブブロードキャスト(テレビとラジオの両方),およびビデオの上映は許可されません。

(22)また,大人数での飲食店での複数のテーブル予約は遠慮いただき,飲食店側にも予約を受け付けないよう協力をお願いします。5人以上の世帯で,一緒に食事をしたい場合は,一世帯全員を収容するために複数のテーブルを予約することができます。ただし,テーブル間の交流は制限してください。それ以外にも,複数のテーブルを使用した飲食店でのイベントや祝賀会,パーティーなど,マスクを着用せずに人々が交流するようなことはしてはいけません。私たちの執行官は,飲食店のチェックを強化し,個人や飲食店の経営者による安全な距離のルールの違反に対して執行措置を取ります。

【新型コロナウイルスとの戦いで私たちの役割を果たす】

(23)私たちは,私たちのビジネスや公共空間が,安全な距離を保ち,繁忙期や混雑した場所を避け,すべての人にとって安全な空間であり続けることができるように,すべての人が自分の役割を果たすことを強く求めています。さらに,咳,のどの痛み,鼻水,嗅覚の消失などの初期・軽度の症状が見られる方を含め,体調不良の方は,すぐに医師の診察を受け,他の方に病気を広めないように自宅で安静にしていてください。これが,私たち自身,私たちの愛する人,そして私たちの地域社会を守る最善の方法です

3.シンガポール観光局(STB)とシンガポール企業庁(ESG)は,ピーク時の人混みの管理と訪問者と企業の安全を確保するために,ラッキープラザとペニンシュラプラザの管理者と協力して,2020年8月29日から週末に奇数日と偶数日による入場制限を実施します。これは,各訪問者の識別番号の最後の桁に基づいて入場を制限することにより,トラフィックの多いこれら2つのモールの既存の安全管理対策を強化することを目的としています。詳細は,以下のHPを確認下さい。
https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/media-releases/2020/august/visits-to-lucky-plaza-and-peninsula-plaza-to-be-restricted-on-weekends-to-reduce-persistent-crowding

4.22日,人材開発省(MOM)は,作業の安全な再開を確保するための安全策の一環として,寄宿舎に滞在する労働者,建設,海洋およびプロセス部門の労働者と作業現場に行く職員は,すべて定期検査(RRT)を受ける必要がある旨,また,雇用主は9月5日までに労働者が定期的な検査を受けられるようにする必要がある旨公表しています。詳細はMOM/HPを確認ください。

(人材開発省(MOM)HP)
https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0822-employers-required-to-ensure-workers-undergo-routine-testing-by-5-september

5.21日,文化・地域・青年省(MCCY)は,芸術・文化セクターへの支援策を公表しています。詳細はMCCY/HPを確認ください。

(MCCY/HP)
https://www.mccy.gov.sg/about-us/news-and-resources/press-statements/2020/aug/more-support-for-the-arts-and-culture-sector

6.航空会社各社は,新型コロナウイルスの発生により,路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_int.html

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200901_04/

(全日空HP)
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空・シルクエアーHP)

(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域)

7.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し,海外安全HPにて「感染症危険情報」を発出しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。

外務省 海外安全ホームページ
海外に渡航・滞在される方々が自分自身で安全を確保していただくための参考情報を公開しております。

8.今般の世界的な新型コロナウイルスの発生を受け,各国政府が日本・シンガポールを含む国々の入国制限措置及び検疫強化措置を実施していますので,渡航にあたっては,外務省HP・渡航先大使館のホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。

(新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

外務省

9.外務省海外安全ホームページ,厚生労働省ホームページ,シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/18corona.html

●外務省海外安全ホームページ 
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp)

このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレスへ自動的に配信されております。 

在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp

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