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◆タイのコロナ◆タイ全土で夜間外出禁止令:午後10時から午前4時

この記事は 約14 分で読めます。

2020年4月2日、プラユット首相は、4月3日金曜以降の午後10時から翌朝午前4時までの夜間外出禁止令をタイ王国全土に発出。医療従事者など夜間移動必要証明書を携行した者を除外。非常事態宣言の措置の一環。

在タイ日本国大使館:2020年4月2日 21:51

トラリピ世界戦略

新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ政府による夜間外出禁止令の発表)

・4月2日,プラユット首相は,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯を対象とする夜間外出禁止令をタイ王国全土に発出しました。この措置は,4月3日から適用されます。

夜間外出禁止令の詳細を定めた「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令第9条に基づく決定事項第2号」(4月2日付)のポイントは以下のとおりですが,今後も,在留邦人の皆様の生活に影響が及ぶ措置が執られる可能性もありますので,大使館からのお知らせ等関連情報には十分注意をお願いします。

【夜間外出禁止令のポイント】

●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内での感染状況を受けて発出した非常事態宣言の具体的な措置の一環として,タイ王国全土を対象として夜間外出禁止令を発出する。
●今週金曜日(4月3日)以降,別途指示があるまで,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出を禁止する。
●以下の者は,本件措置の対象から除外される。但し,夜間の移動の必要性,夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し,政府決定第1号における感染予防の諸措置を遵守しなければならない。
・医療従事者
・農産品,薬品,衛生用品,医療機器,新聞,燃料といった各種消費財,郵便物,輸出入品の運搬に携わる者
・感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者
・施設の警備に携わる者
・渡航のために空港へ,もしくは空港から移動する者
●政府決定,告示,もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員は,本件措置の対象から除外される。
●本件措置に違反した者は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し,2年未満の禁錮刑,もしくは4万バーツ未満の罰金,ないしはその双方に問われる。
●本件措置と同様の禁止,告示,指示等が国内各県において発出されている場合,各県の措置と本件措置のうち,いずれか厳しい内容の措置が適用される。
●感染予防のため,隔離が必要で国外への移動が困難な者に関し,バンコク都及び各県の感染症委員会において隔離用の個室を用意せしめる。

新型コロナウイルスに関するお知らせ(「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)第三項(王国への越境入国の閉鎖)について(タイ政府からの回答))

・『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)』
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100034647.pdf
第三項(※注1)の内容の詳細についてタイ外務省に確認を求めていたところ,タイ外務省から以下のとおり回答がありましたのでお知らせします。

1.第三項(5)で定める「タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者」について
(1)ワークパーミット保有者で再入国許可(Re-entry permit)を取得している人及びスマートビザ(政府が定める特定産業分野に従事する高度技術専門家、投資家等向けに発給される4年間有効なビザ)保有者を意味します。これらの方はタイへの入国が可能です。搭乗手続きの際にはワークパーミットまたはスマートビザを提示する必要があります。(これに加えてFit to Fly Health Certificateを提示する必要があります(下記3.(2))。
(2)その他のビザ(BビザやIBビザ等)保有者で、まだワークパーミットを取得していない人は含まれませんので、タイに入国できません。
(3)ワークパーミットまたはスマートビザ保有者本人のみを対象としており、同伴家族は含まれませんので、同伴家族はタイに入国できません。

2.第三項(4)で定める「タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団」等について
(1)外交旅券保持者に加えて、日本政府関係機関等で勤務する公用旅券保持者もこの対象として含まれますが,在タイ日本国大使館から特定個人の入国についてタイ外務省へ申請を行い、タイ外務省側で個別ケースごとに入国の必要性を審査、許可された場合にのみ入国が可能となり,タイ外務省が発行する入国許可証明の提示が必要となります。(これに加えてFit to Fly Health Certificateを提示する必要があります(下記3.(2))。

3.タイへの入国を許可される場合の注意点
(1)タイへの入国が許可される場合には、搭乗手続きの際に今まで課されていた10万米ドル相当の医療保険への加入の証明は求められません。
(2)タイへの入国が許可される場合でも、搭乗手続きの際に、“Fit to Fly Health Certificate” (渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された、空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書)を提示する必要があります。
(3)航空機等への搭乗が許可されタイ国内の空港に到着後も、タイ国出入国管理法に則し、新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある、ないしは検査の実施に同意しない際には入国を拒否される場合があります。
(4)タイ入国後は、感染症予防のために14日間の自己隔離など、『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)』の第11項(※注2)に基づき、タイ政府の定める措置に従わなければならなりません。
(5)タイへの入国可否については「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)に基づきタイ政府関係当局が判断します。航空会社はCAAT告知に基づき運用します。

(※注1)
『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)』(日本語仮訳)
第3項 王国への越境入国の閉鎖
航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のいずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,王国へ越境入国する渡航者を対象に、出入国地点を閉鎖せしめる。
(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。
(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操縦者もしくは管理担当官
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内での任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連絡を行い,証明書の発行を受けた者
(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者
(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ないしは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をと
り」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のための文書を発給する。
細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書(Fit to Fly Health Certificate)を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。

(※注2)
『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)』(日本語仮訳)
第11項 感染防止措置
感染予防のために一般的に行われるべき措置、もしくは本決定事項各項における対象外ないし免除といった場合においても遵守されるべき措置は以下のとおり。
(1)施設の使用前に肌に触れる部分を予め拭き掃除を行う、もしくは日々埃を払う。
(2)職員、雇用者、業者、参加者、被雇用者、施設利用者は衛生用もしくは布製のマスクを着用する。
(3)上記(2)の該当者は、石鹸、アルコール、(衛生用)ジェルもしくは除菌液を用いた手洗いを行う。
(4)上記(2)の該当者は、接触を避け、唾液の飛沫による感染を防ぐために、少なくとも1メートル離れて立つもしくは着席する。
(5)接触を避ける観点から、密集にならない程度の参加者とする、ないし可能な限り活動の時間を減らす。当局職員は、特定の分類に該当する個人もしくは必要と認められる場合には、感染症法に則し、移動式携帯電話を用いたアプリケーションを用いた措置、もしくは最低14日間の観察もしくは隔離措置をとり得る。

新型コロナウイルスに関するお知らせ(プーケットにおける国際空港閉鎖等の措置)

・4月2日,タイ政府観光公社(TAT)は公式ホームページに,「プーケット県における新型コロナウイルス対策措置」を掲載しました。その中には,プーケット国際空港を4月10日から4月30日までの間,閉鎖する措置が含まれています。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

詳細は以下リンク先をご確認ください。
https://www.tatnews.org/2020/04/tat-update-summary-of-phukets-measures-to-combat-the-spread-of-covid-19/
https://www.tatnews.org/2020/03/tat-update-phuket-to-close-airport-from-10-30-april-2020/

措置全文の日本語仮訳は以下のとおりです。

1.地元住民及び観光客は,緊急の用事がある場合を除き,追って通知があるまで,20:00〜03:00の間,自宅にとどまるよう,要請され,協力を求められます。
2.人々及びあらゆる種類の車両及び船舶は,消費財,医薬品及び必需品を輸送する車両及び船舶,救急及び緊急の車両及び船舶,並びに国の車両及び船舶を除き,2020年4月30日まで,Tha Chat Chaiのチェックポイント及び全ての海上輸送経路から県に出入りすることが禁じられます。プーケット国際空港は,2020年4月10日から30日までの間,閉鎖されます。
3.全てのビーチ,動物園,動物ショー,ボクシング・スタジアム,あらゆるタイプのスポーツ・スタジアム,闘鶏場,魚釣り施設及びウォーターパークは,追って通知があるまで閉鎖されます。
4.Kathu地区エリア2のBang Laストリートは,2020年4月10日まで,そのエリアに住んでいる人を除き,人と車両が通行できません。
5.次の施設およびサービスは,2020年4月30日まで閉鎖されています。一部の必須サービスは例外です。
・伝統的なタイ式マッサージパーラー。
・遊興施設,劇場,プレイハウス。
・1966年の遊興施設法(Entertainment Act)の第3条に規定されていない遊興施設及びその他の同様の施設。
・2016年の健康確立法(Health Establishment Act)に規定されている全てのタイプのボディマッサージ施設(スパ,健康及び美容マッサージ施設を含む)。ただし,同法に定められる病院又は公衆衛生センターで提供される理学療法を除く。
・スポーツ施設:フィットネス,ヨガ,エアロビクスセンター,屋外フィットネス・クラスなど。
・ボクシング及び武術スクール(武術,テコンドー,タイ・ボクシング,ボクシング,柔道,合気道など)。
・子供のレクリエーション施設(デパート,公園,その他の場所にあるものを含む)
・ゲーム・インターネットショップ。
・デパート,ショッピングセンター,大型小売店,ハイパーマート及び同系列の店舗の一部のエリア。ただし,スーパーマーケット,薬局,生活必需品を販売する店,銀行,金融機関,両替所,支払及び携帯電話修理のためのサービスセンター,全ての営業許可取得者の通信ネットワークサービス,フード・アウトレット(持ち帰りサービスのみ)は,例外とする。
・レストラン,バー,飲食店。ただし,持ち帰りサービスのみを提供する飲食店及びレストラン,ホテルの宿泊客にのみサービスを行うホテルのレストランは例外とする。
・生鮮市場,フリーマーケット,ウォーキングストリートでは,持ち帰り用の生鮮食品,乾燥食品,又は調理済み食品の販売,または日常生活に必要な動物飼料,医薬品,その他の消費財の販売のみが許可される。
・コンビニエンスストア,食料品店,スーパーマーケット内の飲食可能エリア。
・タトゥー又はボディピアス・サービス,占い,エクソサイズ,ホロスコープ,礼拝施設,または同様の活動。
・お守り及び小さな仏像のセンターまたは同様の施設。
・スヌーカーまたはビリヤード施設。
・ゴルフコースとゴルフ練習場。
・ペットサービス:入浴,グルーミング,シェルター,スパ,または同様のサービスなど。
・美容クリニック,美容に関する機関,ショップ又は施設,痩身施設,理髪店,美容院。
・エビ釣りと釣り堀。
・公立又は私立のスイミングプール,政府が運営するスイミングプール,ホテルのスイミングプール(プライベート・ルームのプールを含む)。
・外来診療所である歯科医院。
・グループアクティビティを実施するためにアクセスされる公共スペース(遊び場,公園,ダムや貯水池沿いの遊歩道,Saphan Hinスポーツセンターなど)
・自転車のレンタルショップまたは同様のサービス。
・すべてのコンビニエンスストアは,毎晩20:00〜03:00の間は閉鎖。
これらの措置に違反した又は遵守しなかった場合の刑罰は,1年未満の禁錮又は10万バーツ以下の罰金,又はその両方とされています。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

○厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 

○厚生労働省感染症対策の基本 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,ぜひ活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し, 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり,返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf

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