3月26日の宣言以降、都市封鎖、夜間外出禁止などの厳しい制限により感染者の新規発生は横ばいから減少へ。しかし、政府は『公衆衛生主導の経済』を選択。深夜外出禁止も継続。
◆タイのコロナ◆国際線の乗り入れ禁止5月31日まで延長:人道支援+医療は除く
◆タイのコロナ◆感染者の発生横ばいでタイ政府が経済制限緩和を検討?
タイの新規感染者数推移:4月28日
▼#タイ 保健省(4月28日)
7人の感染確認(合計2938人)
死者数は計54人(+2) 2652人が退院【傾向】感染者が連日1桁に
▼過去1週間の新規感染者数
4月22日 +15人
4月23日 +13人
4月24日 +15人
4月25日 +53人 →南部クラスター
4月26日 +15人
4月27日 +9人
4月28日 +7人 pic.twitter.com/6VHV6yTAKb— Makoto SASAKI (@SasakiFNN) April 28, 2020
残留するロックダウン:首相は公衆衛生主導経済を好む
記事引用先:Bangkok Post
Lockdown to linger:PM opts for ‘public health-led economy’
The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) has decided to extend the enforcement of the executive decree, the state’s most powerful weapon against Covid-19, for another month but will allow some businesses, including shopping malls and hair salons, to reopen to ease the impact of business shutdowns.
Some drastic measures implemented under the decree, including the six-hour curfew from 10pm to 4am and strict travel restrictions, will remain as CCSA chief and Prime Minister Prayut Chan-o-cha adopted what he called a “public health-led economy” by giving more weight to health safety rather than the pulse of businesses, CCSA spokesman Taweesilp Visanuyothin said after the CCSA meeting on Monday.
在タイ日本国大使館: 新型コロナウイルスに関するお知らせ(プラユット首相による非常事態令及び夜間外出禁止令の延長の発表)
・4月28日午後,プラユット首相は会見を行い,4月30日まで国内全土に適用されている非常事態令及び夜間外出禁止令を5月31日まで延長することを発表しました。概要は以下のとおりです。
・具体的措置については,原則的にこれまでの内容が踏襲され,閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等については引き続き政府部内で検討中であり,今週中を目処に改めて発表されるとのことです。
・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。1.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のタイ国内の状況改善のために,「仏暦2548年の非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)に基づき,タイ王国全土を対象にした非常事態宣言を,一ヶ月間(5月31日まで)延長することを閣議決定した。
2.非常事態宣言の具体的な措置の一環であるタイ王国全土を対象とした夜間外出禁止令の適用を一ヶ月間(5月31日まで)延長する旨も閣議決定した。夜間外出禁止令の対象時間は,これまで同様午後10時から翌朝4時である。
3.非常事態宣言下での具体的措置については,原則的にこれまでの内容を踏襲するが,閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等,引き続き政府部内で検討中であり,今週中を目処に改めて発表する。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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