タイへの民間機の飛行は制限され、日本人が入国を希望する場合は、タイ大使館による特別便の割当が必要。7月31日の特別便は公開から間も無く満席となった。
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7月22日に、茂木外相が記者会見でタイとベトナムとの往来再開で合意したと発表。
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対象はビジネスマンで、14日間の強制隔離は必須…
タイ・ベトナムの駐在員らの往来緩和 茂木外相
記事引用先:日経新聞
茂木敏充外相は22日、タイ、ベトナム両国と企業の駐在員や長期滞在者の往来再開で合意したと発表した。出張者など短期のビジネス往来とは異なる枠組みで、入国時のPCR検査と14日間の宿泊施設での待機を条件に外国人の入国を認める。日本人が両国に入国する際も待機が必要になる。
これまで両国は原則入国拒否の対象だった。14日間の待機を免除する短期のビジネス往来再開に向けた協議は継続する。茂木氏は記者団に「早期の運用開始に向けて引き続き外交ルートを通じた調整を進めていく」と話した。
◆タイ入国:申請情報◆在東京タイ王国大使館が入国情報を日本語で公開
◆タイ入国:JALとANA◆2020年8月のバンコク線運休情報
◆タイ航空:8月末まで運休◆日本での新型コロナ感染拡大の影響
タイの新型コロナ新規感染者数:2020年7月22日
▼#タイ 保健省(7月22日)
6人の感染確認(合計3261人)
死者数は計58人(+0) 3105人が退院新規感染者は全員帰国者
(ドイツ、米国、エジプト)▼過去1週間の新規感染者数
7月16日 +4人
7月17日 +3人
7月18日 +7人
7月19日 +3人
7月20日 +1人
7月21日 +5人
7月22日 +6人— Makoto SASAKI (@SasakiFNN) July 22, 2020
タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年8月7日)NH 847 // ANA
注意:
タイ国で任務を行う外交団、領事団、国際機関、政府関連機関、またその配偶者、親あるいは子供は、今後の発表にて必要条件及び 登録手続きをご確認下さい。
● 8月7日以降にも特別便を調整しております。詳細は、改めてお知らせいたします。
● 特別便は、やむを得ず変更となる場合がございます。
1. 入国許可証(COE)
1.1 タイ民間航空局(CAAT)は現在、タイ王国に入国する国際旅客便を制限しています。タイ国籍を有しない者がタイに渡航する場合、事前にタイ政府が許可した特別便のみ認められます。したがって、これらの便で渡航を希望するタイ国籍を有しない者は入国許可証(COE)を申請し、一定の条件を満たさなければなりません。
1.2 COE申請に必要な書類
(1) パスポートのコピー(生体(顔写真)ページ及び再入国許可証印があるページ、もしくはビザがあるページ)
ビザ又は 再入国許可証印については、こちらからご確認下さい。
有効のビザまた再入国許可を持っていない場合、http://vabo.thaiembassy.jp/vabo/index.phpにて申請を行ってください。
(2) 記入済みの申告書(Declaration Form)(こちらからダウンロード)
(3) 入国の理由を示した書類:
就労者:以下のいずれかの書類のコピー
Ø 1. タイ労働省発行の労働許可証
2. タイ労働省発行のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書)
3. タイ投資委員会(BOI)が発行した証明書永住者:
Ø 在留証明書及び再入国許可証印のコピー
タイ国籍を有する者の家族:
Ø タイ婚姻証明書(配偶者の場合)、タイ出生証明書(子供の場合)、もしくはタイ国籍を有する者との親子関係を示す公的証明(親の場合)
就労者の家族:
以下のいずれかの書類のコピー
Ø 1. タイ労働省発行の就労者の労働許可証
2. タイ労働省発行の就労者のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書)
3. タイ投資委員会(BOI)が発行した就労者の証明書Ø 戸籍謄本
学業:
Ø タイ教育省の認可を受けた教育機関が発行した在学証明書もしくは入学許可証のコピー
Ø 親もしくは保護者と渡航する場合、親もしくは保護者は、その学生との関係を示す公的証明書(戸籍謄本等)を提示しなければなりません。
(4) 滞在期間中の10万米ドル以上もしくはそれに相当する治療補償額の英文医療保険証。1年以上タイで滞在を希望する場合、医療保険期間は1年以上でなければなりません。また、海外医療保険証には新型コロナウイルス関連疾病治療費を付保することを確認し、明確に記載しなければなりません。
(5) 14日間隔離施設(ASQ)(http://www.hsscovid.com/)の予約確認書
1.3 なお、COE及びビザのみではタイ入国を許可するものではありません。以下の3.(出国する空港及びタイ入国時に提示する書類)と4.(タイ入国における必要条件)の詳細をよくお読み下さい。
2. COE申請手続き
2.1 有効のビザもしくは再入国許可を持っていることをご確認下さい。
2.2 全ての申請者は必要書類をPDF形式で以下のいずれかのEメールにお送りください。
(1) 在東京タイ王国大使館 econ.tyo@mfa.mail.go.th
(2) 在大阪タイ王国総領事館 rtcgosaka.visa@gmail.com
(3) 在福岡タイ王国総領事館 visa.fuk@mfa.mail.go.th
2.3 上記のメールアドレスに必要書類を送信できましたら、こちらのリンクにて必要情報をご登録下さい。→ https://forms.gle/8hxsi9jCVnHeyuCC6
2.4 必要書類をお送りいただき、指定リンクよりご登録完了後、航空券購入に関する情報や手続きは申請者のEメールに送られます。申請者は航空会社で直接購入しなければなりません。出発日の4日前までに航空券購入確認書 (E-ticket)を申請先のEメールにご返送ください。
2.5 航空券購入確認書(E-ticket)が受理されましたら、申請者のEメールにCOEをお送りします。
3. 出国する空港及びタイ入国時に提示する書類
3.1 在東京タイ王国大使館、在大阪タイ王国総領事館、もしくは在福岡タイ王国総領事館が発行した入国許可証(COE)
3.2 記入し署名済みの申告書 (Declaration Form)
3.3 英文の搭乗可能健康証明書(Fit to Fly or Fit to Travel Health Certificate)
3.4 渡航前72時間以内に発行された英文のRT-PCR検査による新型コロナウイルス非感染証明書[1]
3.5 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくはそれに相当する治療補償額の英文医療保険証。海外医療保険証には新型コロナウイルス関連疾病治療費を付保することを明確に記載しなければなりません。
4. タイ入国における必要条件
4.1 新型コロナウイルス感染拡大により、全ての渡航者はタイ入国時にT.8 formを記入しなければなりません。タイ空港公社(AOT)の携帯アプリhttps://aot-app.kdlab.ai にてオンライン登録ができます。
4.2 タイ入国において、全ての渡航者はタイ当局に指定された医療従事者から医療検査を受け、14日間以上の隔離施設(ASQ)にて検疫隔離を行うよう要求されます。
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