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◆在タイ日本国大使館:2021年7月◆帰国ワクチン接種,水際対策

この記事は 約11 分で読めます。

タイでは刑務所、スラム街、移民労働者作業員宿舎と『裏社会クラスター』が連続し…
在タイ日本国大使館が、2021年7月のメールマガジンを在住日本人に発行。
メルマガでは、日本での一時帰国ワクチン接種・水際対策、安全情報を共有。

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トラリピ世界戦略

在タイ日本国大使館メールマガジン第207号(2021年7月号)

◎目次
1.領事窓口時間短縮等のお知らせ
2.新型コロナウイルス感染症に関する情報について
3.日本に帰国される皆様へ(水際対策強化、検査証明書や必要なアプリの登録・利用について)
4.領事出張サービス開催見合わせについて(シラチャ(7月))
5.特例郵便等投票について
6.今年、衆議院議員総選挙が実施されます(在外選挙人登録の御案内)
7.海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業のご案内(申請期間が本年9月30日(木)まで延長となりました)
8.2021年の大使館休館日のお知らせ
9.在留届の届出内容は最新の状態ですか?
10.海外安全情報・渡航情報(広域情報、危険情報等)
1.領事窓口時間短縮等のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、当館領事窓口時間を、午前8時30分〜11時、午後13時30分〜15時に短縮しております。
また、警察証明の申請、戸籍・国籍関係の届出・相談につきましては、以下の領事部直通電話に御連絡の上、予約をお願いいたします。(証明、旅券の御申請及び受領は予約不要です。)。
  【領事部直通:02−207−8501 / 02−696−3001】
  【受付時間 :08:30−12:00、13:30−16:30(休館日を除く)】

詳細は、以下のホームページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210412-2.html

2.新型コロナウイルス感染症に関する情報について
(1)日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します(茂木外務大臣が6月25日の記者会見で発表)。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、フライト等制約がある中で計画的にご準備ください。

詳細は、以下のホームページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210625.html

(2)また、6月17日、バムルンラードインターナショナル病院・タイ国日本人会共催オンラインセミナー(「タイで、いつ打てる?コロナワクチン最新情報」)において、当館大場雄一公使より、ワクチン接種、入国規制、ワクチン接種証明書の状況を説明させていただきました。

詳細は、以下のホームページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210622.html

(3)当館では、新型コロナウイルスのワクチンについての情報や新型コロナウイルスに関する日本やタイ政府の対応について、随時メールや当館ホームページを通じてお知らせしております。皆様におかれましても、引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集を継続されるようお願いいたします。
なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
当館ホームページ:https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルスに関するお問い合わせ
【当館直通ダイヤル:02−207−8502】
【受付時間    :08:30−12:00、13:30−16:30(休館日を除く)】

なお、外国人の日本入国の査証等に関するご質問は、 02−207−8503にお願いします。(受付時間同じ)

3. 日本に帰国される皆様へ(水際対策強化、検査証明書や必要なアプリの登録・利用について)
(1)6月4日午前0時から、タイからのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただいております。

詳細は、以下のホームページを御参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009066.html

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210615.html (当館にて厚生労働省の情報をとりまとめたもの)

(2)また、現在、日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対し、事前の出国前検査証明を求められています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じているところ、厚生労働省所定の検査証明書のフォーマットを適宜御活用ください。

なお、日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが有効な検体として認められていましたが、令和3年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。

詳細は、以下のホームページを御参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html

(3)なお、上記検査証明書の他にも、出国前に準備しておく書類、アプリのダウンロード等、必要な手続がございますので、詳しくは以下の厚生労働省HPにて最新の情報を御確認ください。

【厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

4.領事出張サービス開催見合わせについて(シラチャ(7月))
新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢に鑑み、7月に予定していた領事出張サービスは、開催を見合わせることといたしました。
領事出張サービスの利用をお考えになっていた在留邦人の方々には御迷惑をおかけすることとなり申し訳ありませんが、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

5.特例郵便等投票について
日本において新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、日本に帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。

詳細は、以下のホームページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_senkyo_yubintohyo.html

6.今年、衆議院議員総選挙が実施されます(在外選挙人登録の御案内)
2021年は、衆議院議員総選挙が実施されます。在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、事前に「在外選挙人証」を入手しておく必要があります。この手続には2か月以上かかりますので、満18歳以上の日本国民で引き続き当館管轄地内に3か月以上住所を有する方(3か月未満でも申請可)は、是非この機会に申請を御検討ください。
申請の手続は、当館領事窓口のほか、領事出張サービスでも受け付けております。
【参考:在外選挙について】
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_senkyo.html

7.海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業のご案内(申請期間が本年9月30日(木)まで延長となりました)
日本外務省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生活に支障が出ている海外の在留邦人・日系人を支援するため、在外諸団体(日本人会、日本商工会議所、日系人団体等)を通じた「海外在留邦人・日系人の生活・ビジネス基盤強化事業」を実施しております。
同事業は、日本人会、日本商工会議所、日系人団体等が実施する、新型コロナウイルスの感染拡大防止策やビジネス環境作りの支援を目的とする内容となっています。

申請には条件がありますので、詳しくは外務省ホームページをご確認ください。(個人や企業による申請は認められていません。)

8.2021年の大使館休館日のお知らせ
当館の休館日については、以下のWebページを御参照ください。休館日に変更がある場合は、当館ホームページを通じてお知らせいたします。

※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は、終日大変混み合います。
急を要しない旅券や証明の申請は、来館時間または来館日をずらしてお越しいただくことをお勧めいたします。

9.在留届の届出内容は最新の状態ですか?
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、お住まいの地域を管轄する在外公館に在留届を提出することが義務づけられています。在外公館は、在留届をもとに、日本人の皆様が不慮の事故や事件、災害に遭遇した際の安否確認、日本国内連絡先への緊急連絡等を行っています。そのためには、在留届の記載内容が常に最新の状態であることが重要です。
在留届を提出されている在留邦人の皆様のうち、在留届を窓口・郵送・ファックス・Eメールで当館に提出された方におかれては、届出内容に変更が生じた場合は、速やかに当館に御連絡くださるようお願いいたします。
なお、インターネット上で提出された方におかれては、御自身でインターネットにて手続きをお願いいたします。

詳細は、以下のホームページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_zairyuto.html
   

10.海外安全情報・渡航情報(広域情報、危険情報等)
(1)新型コロナウイルスに関する広域情報が発出されていますので、御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_007.html#ad-image-0

(2)タイ国内の危険レベルは以下のとおりです。
【レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)】
●ナラティワート県
●ヤラー県
●パッタニー県
●ソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)

【レベル2:不要不急の渡航は止めてください】
●ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)

【レベル1:十分注意してください】
●首都バンコク
●プレアビヒア寺院周辺地域(タイのシーサケート県とカンボジアのプレアビヒア県との国境地域)

☆詳細については、以下のリンク先の内容をよくお読みください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T017.html

【外務省参考リンク】
外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル:
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やE-mailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、是非活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり、返信を求めたりすることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
詳細については、以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。
【運用開始について】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf
【よくある御質問】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf

—–
■在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/iken.html
◆代表 (02)207−8500、(02)696−3000
◆領事部
【旅券・証明班】 
(02)207−8501、(02)696−3001
【邦人援護班】  
(02)207−8502、(02)696−3002
【査証班】    
(02)207−8503、(02)696−3003
◆領事部FAX
(02)207−8511
◆窓口受付時間
8:30〜11:00、13:30〜15:00(休館日を除く)(短縮中)

【バックナンバー】  

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◆日本人のタイ入国は?

◆タイ入国制限撤廃◆ビザ無し滞在30⇒45日間に延長<期限付>
タイ政府が、2020年3月から続いた非常事態宣言の解除を発表。10月01日からタイ入国時のワクチン接種証明又は陰性証明提示の撤廃。ビザ免除国からの渡航者の滞在可能期間を30日から45日間に延長。
◆タイ入国情報◆外国人入国カード(TM6)空路は暫定免除
タイ政府が、空路で入国する外国人入国カード(TM6)記入を免除。入国審査の渋滞緩和のための暫定措置のため、タイ入国者は最新情報の確認が必要。以前から必要性に疑問あり評判の悪いTM6、いっそのこと永久にやめれば?

 

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