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タイ入国の規制緩和に関し、タイ政府からの運用方針変更のお知らせ。
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3月以降、隔離免除入国(Test and Go)後のPCR検査は1回、医療保険2万米ドルへ。
コロナ禍で経済疲弊の東南アジア、やむにやまれぬ「開国」へ https://t.co/rkDubiH0Tr
— アジアトラベルノート (@asiatravelnote) February 28, 2022
タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について
在タイ日本国大使館:2022年02月27日
同告示に基づく運用方針のポイントは以下の通りです(主要な変更点に下線)。
これらの措置は、3月1日以降適用されます。
1 隔離免除入国(Test and Go)
(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。
(ア)申請時、到着1日目の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT−PCR検査費用および1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。
(イ)到着1日目にRT−PCR検査の受検が必要。検査結果の判明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。
(ウ)到着1日目のRT−PCR検査により陰性が証明された場合、施設外に出てタイ国内での行動が可能となる。
(エ)RT−PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。
(オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目ないし6日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。
(3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
(ア)申請時、COVID−19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
(イ)この他の諸規則は従来通り。
2 サンドボックス・プログラム
(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。
(ア)申請時、7日間以上の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT−PCR検査費用および1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。
(イ)到着1日目にRT−PCR検査の受検が必要。検査結果の判明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。
(ウ)到着1日目のRT−PCR検査により陰性が証明された場合、サンドボックス・エリア内での行動が可能となる。この場合、クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)に限り、同地域内において、隔離期間中(7日間)の滞在先を、3か所を上限として変更することが出来る(滞在先は、タイ当局が定める防疫基準に適合した施設に限る)。
(エ)RT−PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。
(オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目ないし6日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。
(3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
(ア)申請時、COVID−19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
(イ)この他の諸規則は従来通り。
3 政府指定隔離宿舎(AQ)
(2)申請時に必要な医療保険(英文)について、COVID−19治療費等を含め2万米ドル以上の治療保障額とする。この他の諸規則は従来通り。
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◆日本人のタイ入国は?
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