税金の支払いが遅れると遅延料金・罰金が課され、悪質な場合は資産の没収も検討中。
新型コロナの影響を考慮して、2020年の課税額の90%は減税されるが…
投稿日:2021年3月17日
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まだ、一時帰国前でしたでの8月になったら払えば良いと安心していたのですが…
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もしかしたら、『土地建物税の督促状じゃないか』と…
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気になってネットで調べてみたら『遅延等、滞納が悪質と判断された場合は資産の没収なども検討されている』とのブログ記事を発見して少し慌てています、ブルブル…
土地家屋税(LAND AND BUILDING TAX):2019年3月12日官報掲載、2020年8月課税開始予定
引用先:ジェトロ
2019年3月13日に新土地家屋税法が施行され、2020年8月(当初は1月1日施行予定であったが、2019年12月の告示により延期)から新法に基づく土地家屋税の課税が始まる。同法の施行により、旧土地家屋税法および土地開発税法は廃止された。旧法の下では、資産の賃貸価格(実額または評価額)を課税標準として、年率12.5%の土地家屋税が課せられていた。新法の下では、土地、建物またはコンドミニアムユニットの評価額が課税標準となる。税率は、利用目的(農地、住宅地または商業地)に応じて0.15%から3%が上限とされている。空地も課税対象とされている。
新法の下では、毎年1月1日時点の所有者または国有の土地・建物の占有者が納税義務を負い、同年4月末日までに納税を行う必要がある。なお、次の資産については土地家屋税の対象から除外されている。また、農業用に土地または建物を利用している個人所有者は、新法に基づく課税開始後3年間は、課税が免除される。
- 公用資産、公共または慈善目的の資産
- 国連、大使館、赤十字または収益獲得を目的としない基金が所有する資産
- 宗教資産
- コンドミニアムの共用部分
- 資産価値が5,000万バーツを超えない、個人の主たる住居(住居登録のあるもの)
- その他省令で定める資産
*Covid-19の影響を考慮して、2020年6月11日施行の勅令に基づき、2020年分の課税額の90%が減税される。
【新税法】タイの土地建物税に関して
引用先:タイ進出ブログ/東京コンサルティンググループ
土地建物税とは、日本でいう固定資産税であり、不動産所有者は必ず支払いをしなければいけません。
税率は物件評価額の0.02%となりますが、この度のコロナの影響による不動産業界の不況も影響し、2020年6月2日の閣議において、2020年度分は90%引き下げ措置が取られています。
また、初回の土地建物税の支払い期限は2020年8月31日に設定されています。
支払い遅延した場合、遅延料金および罰金が課せられます。
また、遅延等は滞納が悪質と判断された場合は資産の没収なども検討されているとのことです。
遅延した場合のペナルティー
- 2020年8月以降のお支払いの場合、徴税金額に対して1%が遅延料として追加徴収。
- 2020年8月以降送付される通知書の期限内に支払い完了した場合、追加遅延料1%及び徴税金額に対して20%の罰金。
- 2020年8月以降送付される通知書の期限をさらに超えた場合、追加遅延料1%及び徴税金額に対して40%の罰金。
管理人のつぶやき
- レンタルしている場合は数千バーツ、住んでれば数百バーツ
- 2020年は、90%減額
という点から考えれば、自分の住居用なので数百バーツ、
- 仮に、500バーツとして
- 90%減額で500⇒50バーツ、
- 40%の罰金でも50+20⇒70バーツ
なら安心だ。
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ただし、いつバンコクに戻れるかが一番の悩みのタネ…
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