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◆タイ入国:隔離免除◆接種/陰性証明,保険5万$,6~8便/日

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タイ外務省は、2021年11月1日から入国隔離免除になる日本を含む46カ国を発表。

対象国からの渡航者はワクチン接種証明、陰性証明、5万ドル保証の医療保険の提示必要

2020年の経済成長率はマイナス6.1%GDPの2割を占める観光業への期待は大きい。

10月14日に公開された、11月1日から受け入れを行う低リスク対象国5カ国は、会議で確認されたイギリス、シンガポール、ドイツ、中国、アメリカでした。

◆強制隔離なし入国再開のアジア◆ワクチン接種証明+陰性証明
強制隔離を求めない入国を再開するアジア諸国、ワクチン接種証明+陰性証明必須。タイは11月から低リスク国からの入国者に、シンガポールは欧米8カ国対象に隔離免除。バリ島は国際線受け入れ再開。マレーシアは接種者の県間移動を許可しロックダウン緩和。

 

プラユット首相と面談した梨田大使が、対象国に入れてくれる様に要望した。

しかし、日本がタイからの入国者を隔離無しとしないことから色良い返事は得られていなかった。

 

Bangkok Postが2021年10月17日に掲載したタイ国内での世論調査の結果では、国民の60%が11月01日の開国は早すぎると答えており、タイ政府も押し切るにはなんらかの説得材料を探していたことが推測されます

Asked whether they agreed with the reopening date of Nov 1, 59.86% said “no” and 40.14% said “yes”.

最終的には、これから始まる旅行シーズンと年末年始の稼ぎ時を逃す訳にもいかず、リスクを承知で舵を切ったものと思います。

トラリピ世界戦略

11月1日(月)からのタイ入国の隔離免除国・地域の発表について(タイ外務省及びCCSA発表)

在タイ日本国大使館:2021年10月23日

タイ外務省は11月1日から隔離免除でタイに入国することができる国・地域のリスト(日本を含む46の国・地域)及びタイ入国時の条件を発表しました。タイ外務省・CCSA発表の概要は以下の通りです。
 12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなります。
 一方で、子供に対する健康保険の取り扱いやThailand Pass、サンド・ボックス・プログラムなど、さらに確認が必要な事項については情報得られ次第改めてお知らせをいたします。
 また、必要に応じて在京タイ大使館にもお問い合わせください。

〇 「観光開国パイロット地域」に指定した17都県については、10月31日で夜間外出禁止令を解除する。
〇 11月1日から隔離免除でタイに入国することが出来る国・地域(注:タイ入国においては、引き続きタイ入国許可証(COE)ないしタイ当局発行による入国登録証が必要です。)。
 日本を含む46の国・地域のリスト:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100251136.pdf
〇 11月1日からのタイ入国に際しては、下記の3つのカテゴリー別に規制がおこなわれることになります。(https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100251135.pdf 参照)

1 上記の46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在しており、下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して隔離免除措置を受けることができます。タイ在住外国人が、これらの国・地域に渡航し、21日以内にタイに戻る場合は、これらの国・地域に21日間以上滞在しなくても隔離免除措置を受けることができます。
(1)飛行機でタイに入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

2 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して21日以上滞在していなかった場合も含む)、下記の条件を満たす場合にはサンド・ボックス・プログラムが適用されます。
(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン空港、チェンマイ空港、プーケット空港、サムイ空港、ウタパオ空港、ブリラム空港(チャーター便のみ))より入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで待機した後、到着空港に応じた、各サンド・ボックス・エリア内に7日間滞在すること。(注:7日間のサンド・ボックス・プログラムの詳細については、追ってお知らせいたします。)
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホテルを7泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後6日目若しくは7日目)渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

3 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない、または接種完了から14日以上経過していない場合、下記の隔離措置が適用されます。
(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。
(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受けること。
(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。
(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8日目若しくは9日目)。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

(参考)
「観光開国パイロット地域」の指定地域および同地域における規制措置(CCSA決指令第18/2564号、CCSA決定事項第36号)
(1)「観光開国パイロット地域」の指定地域(17都県)
・バンコク都
・クラビー県
・チョンブリー県(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パタヤー市、シラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))
・チェンマイ県(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市に限る)
・トラート県(ただしチャーン島市に限る)
・ブリラム県(ただしブリラム市に限る)
・プラチュアップキリカン県(ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)
・パンガー県
・ペッチャブリー県(ただしチャアム市に限る)
・プーケット県
・ラノーン県(ただしパヤーム島に限る)
・ラヨーン県(ただしサメット島に限る)
・ルーイ県(ただしチェンカーン市に限る)
・サムットプラカン県(ただしスワンナプーム国際空港に限る)
・スラタニ県(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)
・ノンカーイ県(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市に限る)
・ウドンタニ県(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市に限る)

(2)「観光開国パイロット地域」に限定した諸措置
 (ア)「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の履行をはじめとし、各種防疫措置を厳格に実施する。
 (イ)夜間外出禁止令の適用を除外する。
 (ウ)500名以上の活動を禁止する。
 (エ)遊興施設、パブ、バー、カラオケ、および類似施設については、営業を当面許可しない。
 (オ)「観光開国パイロット地域」の都県の知事は、措置の緩和ないし強化についてCCSAに対して提案することができる。

タイの入国隔離免除、日本も対象に 11月1日から

対象になった国・地域からの渡航者は、従来は最大14日間必要だった入国時の隔離が免除される。ワクチン接種の完了に加えて、出発前と到着後のPCR検査による陰性証明や、5万ドル(約570万円)以上を保証する医療保険への加入も求める

タイは新型コロナの感染が広がる前の2019年に約4000万人の外国人客が訪れていたが、入国制限により21年1~8月は約7万人に落ち込んだ。7月からリゾート地のプーケットで先行して外国人客の受け入れを再開したものの本格回復には至っていない。

観光業は19年に国内総生産(GDP)の約2割を占めていたため、外国人客の減少で国内経済は冷え込んでいる。20年の経済成長率はマイナス6.1%となり、21年も1%前後のプラスにとどまる見通しだ。

タイはデルタ型のまん延により、1日当たりの新規感染者数が8月に一時2万人を超え、現在も1万人前後で推移している。ワクチンを2回接種した人の割合は、全国民の4割弱にとどまり、観光再開による感染再拡大の懸念を指摘する意見もある。

新規感染者:1万人前後を推移(2021年10月22日)

🔴2021年10月22日のCOVID19状況:
⬆️9,810件の新規ケース
⬆️2,898件の可能性のあるケース(ATK)
⬇️66人が死亡
⬇️102,317人の入院
⏺10,513人が退院

日本発バンコク行き直行便、11月は毎日6~8便が運航

現在、日本からタイへの直行便はタイ国際航空、ANA、JAL、ジップエアの4社が運航中。全てバンコクのスワンナプーム空港行きとなっています。タイ・エアアジアX、タイ・ライオンエア、スクートなどの国外LCC勢が日タイ間の運航を再開していないため、ドンムアン空港に到着するフライトは現時点ではありません。

成田発バンコク行き

NH805 NRT18:40 BKK00:05(+1) 毎日
JL707 NRT18:10 BKK23:35 毎日
ZG051 NRT16:50 BKK22:10 毎日
TG643 NRT11:45 BKK17:05 火・水・金・日 ※
(※12月1日から毎日運航)

羽田発バンコク行き

NH847 HND11:00 BKK16:15 毎日
JL031 HND11:20 BKK16:20 毎日
TG683 HND10:35 BKK15:40 水・金・日 ※
(※2022年1月2日より運航再開)

タイ政府からの公開情報

タイ外務省からの通達がFacebookで公開されています。
ここには、46カ国と入国の際の7つの条件が明記されています。

管理人のつぶやき

管理人の横浜疎開はすでに1年半にも渡り、少々痺れを切らしていた中での隔離なし開国の知らせには胸躍るものがありました。

一年半、家主のいないバンコクの部屋も友人が月に一度の空気通しをしてくれて軽い掃除までしてくれているものの、やはり心配です。

しかしながら、ワクチン接種済みとはいえ感染しないわけではないので、治療薬が一般的になるまで待つか、ある程度のリスクは覚悟でバンコクに戻るか思案のしどころです。

次の指標は、日本に容易に戻れる様に日本の水際規制が解除され自主隔離期間がなくなるのが次のステップかと考えています。

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◆日本人のタイ入国は?

◆タイ入国制限撤廃◆ビザ無し滞在30⇒45日間に延長<期限付>
タイ政府が、2020年3月から続いた非常事態宣言の解除を発表。10月01日からタイ入国時のワクチン接種証明又は陰性証明提示の撤廃。ビザ免除国からの渡航者の滞在可能期間を30日から45日間に延長。
◆タイ入国情報◆外国人入国カード(TM6)空路は暫定免除
タイ政府が、空路で入国する外国人入国カード(TM6)記入を免除。入国審査の渋滞緩和のための暫定措置のため、タイ入国者は最新情報の確認が必要。以前から必要性に疑問あり評判の悪いTM6、いっそのこと永久にやめれば?

 

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