6月15日から追加緩和措置、夜間外出禁止の解除など感染予防措置を守った日常生活は再開。一方、非常事態宣言は6月末、『夜の街』制限、外国人の入国制限も継続中。
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しかしながら、外国人への開放はまだまだ先の話となりそうです。
現時点では、日本政府が感染抑制に施行しているタイにビジネス渡航の条件を相談する段階ですが、いつになることやら…
◆タイのコロナ :日本人の入国◆ビジネス渡航にPCR検査+行動計画
◆タイのポストコロナ:外国人の入国◆労働許可証保持者から:健康証明書必須
ただし、日本同様『夜の街』の制限は継続中です。
- 6月15日以降、夜間外出禁止の解除
- 6月15日以降、感染予防措置を守り、日常生活の再開
- 非常事態宣言は、6月末まで継続
タイの新型コロナ新規感染者数:6月14日
▼#タイ 保健省(6月14日)
1人の感染確認(合計3135人)
死者数は計58人(+0) 2987人が退院新規感染は帰国者
▼過去1週間の新規感染者数
6月8日 +7人
6月9日 +2人
6月10日 +4人
6月11日 +0人
6月12日 +4人
6月13日 +5人
6月14日 +1人 pic.twitter.com/Um4UMxlgPK
— Makoto SASAKI (@SasakiFNN) June 14, 2020
Getting Back to Business
在タイ日本国大使館:タイ政府による規制緩和 6月15日月曜から
・6月12日,新型コロナウイルス感染症関連措置の追加緩和措置に関する詳細等(決定事項第10号)が官報に掲載されました。本決定事項は6月15日から適用されます。
・当館による,同官報主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により,変更の可能性等もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
○ポイント
・夜間外出禁止令について,6月15日以降の解除が決定されましたが,6月13日23時から翌14日03時までは適用されますので,ご注意願います。
・6月15日以降,日常生活に関わるほぼ全ての施設や活動が,各種感染予防措置を実施するとの条件下で,再開を認められます。
・非常事態宣言は6月30日まで継続されており,タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますので,ご留意願います。
【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第10号)
3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令,および6月1日から6月30日まで同宣言の適用を延長した件に関し,非常事態令第9条および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項,および全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。
第1項 外出禁止の解除
国民の日常生活への影響を緩和するため,新型コロナウィルス感染症(COVID−19)を理由としたタイ王国全土における外出禁止の措置を,6月14日23時以降,解除する。
第2項 学校及び教育機関の施設使用の緩和
仏暦2563年(西暦2020年)教育年度の始業準備のために5月29日付の決定事項第9号において許可した教育,試験,もしくは研修についての学校及び教育機関の施設使用の緩和に加え,インターナショナル・スクール,外国の教育課程の大学,私立学校に関する法律に基づく非公式学校,国境警備警察が運営する学校,および生徒数が120名を超えない学校に関しても,学習,授業や研修のための施設使用を認める。
ただし,学校および教育機関,もしくは職員の業務に責任を持つ者は,感染の危険性を認識し,生徒の安全を重視し,当局が定めた感染予防措置,様々な規則や制度の実施について,当局からの勧告も含めて,厳格に履行しなければならない。
上記で定めた学校,教育施設,大学等の運営について,状況に応じ,教育省,高等教育省および文化省等の関係当局に然るべく従うものとする。
第3項 一部活動の実施を可能にする緩和
5月1日付決定事項第6号,5月15日付決定事項第7号,5月29日付決定事項第9号で定めた,人々の利便性向上と一部の活動を促進するため,当局が規定した様々な規則や制度を含む感染予防対策を実施の下,バンコク都知事および各県知事が仏暦2558年感染症法と仏暦2563年5月1日付決定事項第5項に基づき一時的に閉鎖ないし中止してきた施設ないし活動について,タイ王国全土において,以下の一部の施設の営業および活動の実施を,任意でかつ準備が整っている場合に限り追加的に認める。
(1)経済的・生活上の活動
(ア)会議,研修,セミナー,展覧会,商品の展示,宴会,式典,公演,芸術,演奏,コンサート,もしくはホテル,劇場,会議室,会議場,商品展示場,映画館,ないしはその他の施設で行われる活動について,その実施を認める。
(イ)食堂,フードセンター,ホテル,レストラン,もしくは法律によりアルコールの提供が認められた場所における,関係法令で定められた営業時間内でのアルコール,もしくはアルコールを含む飲料の消費を認める。ただし,消費を喚起するような活動は許容されない。
レクリエーション施設および類似のサービスを提供する施設,パブ,バー,カラオケについては,活動を未だ認めない。
(ウ)託児所,保育所,幼稚園,幼児用教育施設,高齢者施設,介護施設,高齢者用宿泊施設,もしくは幼児ないし高齢者向け福祉施設については,デイケアに限り,活動の再開を認める。これらの活動の再開は,感染症の危険性が高い活動であり,あくまで例外的措置である。
(エ)教育向け科学施設,科学公園,科学および文化センター
(オ)テレビ番組,映画・映像の撮影については,出演者,撮影関係者の合計人数が150名を超えない範囲で,また,50名までの観客の入場を含め,これを認める。
(2)運動や健康増進,レクリエーションに関する活動
(ア)健康増進施設内での,サウナ,薬草サウナ,公共的サウナ,もしくはフェイシャル・マッサージの実施,スパ,もしくはタイ古式マッサージの施設について,営業を認める。
(イ)公園,集会場,公共の活動場所,もしくは屋外のスポーツ競技場における集団での運動について,これを認める。
(ウ)ウォーターパーク,児童公園,遊技場の営業を認める。ただし,ボール・ハウスやエアー遊具等,一時的に設置された遊具,もしくは肌が多く触れる遊具は児童への感染の危険性があるため除外する。
(エ)競技,もしくはあらゆる種目のスポーツの指導のための競技場,もしくは運動用の施設を認める。ただし,闘牛,闘鶏,闘魚,もしくは類似する競技施設は,活動を未だ認めない。
これらの活動や施設は,競争の実施およびテレビないしはその他の各種メディアでの中継を認める。ただし,競技主催者は,競技場内に観客を入れてはならない他,当局が定める手続きおよび方法に従わなければならない。
(オ)デパート,ショッピングセンター,コミュニティモール内の,法令によって許可されたゲーム機やコインゲームについて,営業を認める。
第4項 県境を越えた公共交通機関
県境を越えた移動の制限が緩和されたことに伴い,あらゆる種類(移動経路が固定された車両,エアコン付車両,バン,鉄道,もしくは航空機)の公共交通機関において,待合場所の整備,距離をおいた座席,および乗客数の制限等が当局が定める感染症予防の措置に適合的になるよう,当局者は事業者を指導する。
第5項 感染症予防と規律維持
上記第2項および第3項の施設の責任者,所有者もしくは管理者は,バンコク都知事,各県知事ないしは当局の定めた勧告,条件,時間を含む感染症防止基準に基づく諸措置について責任を負う。
第2項の施設の利用及び第3項の施設の責任者,所有者もしくは管理者の実施について監督権限を有する当局者や職員は,当局が定めた規律や制度の履行を含む感染防止措置を遵守するための調査を行う権限を付与する。仮に感染拡大のリスクがある行為が判明すれば,右当局者や職員は,勧告,警告,制止,もしくは管理義務を有する事業者に責任をとらせるための期間を定め,施設の責任者,所有者もしくは管理者による感染拡大防止措置を改善させる権限を付与する。また,仏暦2558年感染症法に基づいて権限を有する者に対し,右当局者や職員が所掌する場所における一時的な施設の閉鎖について提案する権限を付与する。
第6項 特定の施設や活動が本決定事項に定められた項目に含まれているか否かに疑義が生じる場合,新型コロナウィルス感染症(COVID−19)問題解決センターの中央調整部門の責任者であるタイ国家安全保障会議事務局長官を委員長とするCOVID−19感染拡大防止措置緩和検討特別委員会に協議せしめる。
以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)6月15日以降適用される。
仏暦2563年6月12日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
・官報原文(タイ語)○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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