これまでの対象は労働許可証保有者のみだったのが家族も適用となり、学生やメディカルツーリズム目的の外国人なども。14日間の強制隔離は継続中。
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タイ民間航空公社(CAAT)の英語のサイトを見てみると『Non-Thai nationals who hold a valid certificate of residence, or permission to take up residence in the Kingdom』とされているのが、何をもって証明するのか、単純に『Retirement Visa』を提示すれば良いのか?
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管理人のビザは、2020年10月で切れますが、有効期限が切れたら対象にならないのか?など、悩みは尽きません…
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しかも、14日間の強制隔離は避けられない状況ですし…
タイのビザについて知りたい方は、上のURLからご覧ください!
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◆タイ・ベトナムとの入国規制緩和◆ベトナムは6月+タイは7月から
タイ民間航空公社、7月以降の旅客機乗り入れを条件付き許可
記事引用先:Jetro
タイ民間航空公社(CAAT)は6月29日、国際便のタイへの乗り入れ条件に関する通達を発出した。CAATは4月4日以降、政府・軍用機や人道・医療目的での飛行、貨物機などの例外を除き、全ての国際便のタイ乗り入れを禁止する措置を実施していたが(2020年5月19日記事参照)、今回の通達では、それらの分類に加え、条件付きで旅客機の離発着も認めることを発表した。7月1日から有効となる。
旅客機の離発着を認めるのは、タイ国民に加え、以下の外国人乗客を運ぶ際に限られる。外国人の乗客の対象範囲は、決定(第1号)第3項で定めた例外的に入国できる外国人のカテゴリー(在タイ日本大使館仮訳参照)に則しているものの、第3項では労働許可証保有者本人しか認められなかったが、その家族も入国対象に含まれるようになり、また、新たに児童・学生およびその保護者や医療ツーリズム目的で来る外国人にも対象を拡大した(在タイ日本大使館仮訳参照)。さらに、国際的な人の往来に関する2国間協議が行われていることを受け、それらの特別な取り決めにより入国する外国人も対象とした。
- (従来と同様のもの)(1)非常事態下で入国禁止措置の対象外とされた外国人(2020年3月30日記事参照)、首相から入国を許可、招聘(しょうへい)された外国人、(2)必要物品の運送事業者、(3)大使館、総領事館、国際機関職員とその家族
- (対象が拡大されたもの)有効な労働許可証を有するか、タイ国内で就労を許可された外国人(配偶者、子どもを含む)
- (新規に追加されたもの)(1)タイ人の配偶者、親、子どもがいる外国人、(2)有効な居住証明書を有するか、居住を許可された外国人、(3)特定の目的のため、帰国日時が決まっている状態で入国するクルーメンバー、(4)タイ当局に認められた教育機関の外国人学生、児童(親、保護者を含む)、(5)新型コロナウイルス感染以外の治療措置をタイで受ける必要がある外国人とその付添人、(6)外国との特別な取り決めによりタイに入国することを認められた外国人
在タイ日本国大使館メールマガジン第195号(2020年7月号)
◎目次
1.新型コロナウイルス感染症に関する情報について
2.窓口受付時間変更等のお知らせ
3.在外選挙人登録の御案内
4.在留届の届出内容は最新の状態ですか?
5.領事出張サービスについて(シラチャ:7月)
6.7月の大使館休館日のお知らせ
7.海外安全情報・渡航情報(広域情報,危険情報等)
—–1.新型コロナウイルス感染症に関する情報について
当館では,新型コロナウイルスに対する日本やタイ政府の対応について,適時Eメールや当館ホームページを通じてお知らせいたします。皆様におかれても,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集を継続されるようお願いします。
なお新型コロナウイルスに関するお問い合わせは以下のダイヤルまでご連絡ください。
【直通ダイヤル】
+66−(0)2−207−8502
【受付時間】
平日(土日及び祝日の休館日を除く)9時〜12時,14時〜16時30分2.窓口受付時間変更等のお知らせ
タイ国内における非常事態宣言は,7月末まで延長されることが決定しましたが,新型コロナウイルス感染症を取り巻くタイ国内の諸状況を踏まえ検討した結果,当館では,7月1日(水)から,当館領事窓口の運用を通常時間(8時30分〜12時,13時30分〜16時)に戻すことといたしました。各種申請・交付の取り扱いについても,一部取り扱いを変更しております。
詳しくは,以下のWebページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_ann.html#madoguchi3.在外選挙人登録の御案内
在外投票を行うには,在外選挙人名簿への登録申請を行い,事前に「在外選挙人証」を入手しておく必要があります。この手続には2か月以上かかりますので,満18歳以上の日本国民で引き続き当館管轄地内に3か月以上住所を有する方(3か月未満でも申請可)は,是非この機会に申請を御検討ください。
申請の手続は,当館領事窓口のほか,領事出張サービスでも受け付けております。
【参考:在外選挙について】
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_senkyo.html4.在留届の届出内容は最新の状態ですか?
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は,お住まいの地域を管轄する在外公館に在留届を提出することが義務づけられています。在外公館は,在留届をもとに,日本人の皆様が不慮の事故や事件,災害に遭遇した際の安否確認,日本国内連絡先への緊急連絡等を行っています。そのためには,在留届の記載内容が常に最新の状態であることが重要です。
在留届を提出されている在留邦人の皆様のうち,在留届を窓口・郵送・ファックス・Eメールで当館に提出された方におかれては,届出内容に変更が生じた場合は,速やかに当館にご連絡くださるようお願いいたします。
なお,インターネット上で提出された方におかれては,ご自身でインターネットで手続きをしていただく必要があります(当館では修正することができません)。詳しくは,以下のWebページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_zairyuto.html5.領事出張サービスについて(シラチャ:7月)
現時点では,7月23日(木)のシラチャ領事出張サービスは実施予定ですが,新型コロナウイルス感染症予防のため,不断の対策が必要となっています。利用予定の皆様におかれても,ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。予定が変更になる場合は,当館ホームページ等を通じてお知らせいたします。【会場】
イースタン・タワー(チョンブリ・ラヨーン日本人会の入っている建物)
(住所:39 Soi Tatsubar 2, Jermjomphol Rd., Sriracha, Chonburi 20110)【日時】
7月23日(木)11時〜14時【利用予定の方にお願いしたいこと】
・ご来場にあたっては必ず利用予約が必要ですので,当館までご連絡ください。
・一定の時間に来場者が集中することを避けるため,開催時間を3つの時間帯に区切ります(A:11時〜12時,B:12時〜13時,C:13時〜14時)。ご予約の際に,来場希望の時間帯をお尋ねしますので,その時間帯にお越しくださるようお願いします。
・なお,1つの時間帯で受け付けられる来場者数に上限がありますので,場合によってはご希望とは異なる時間帯にお越しいただくようお願いすることもあります。あらかじめご了承ください。6.7月の大使館休館日のお知らせ
当館の休館日については,以下のWebページを御参照ください。休館日に変更がある場合は,当館ホームページを通じてお知らせいたします。
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000538288.pdf※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は,終日大変混み合います。
急を要しない旅券や証明の申請は,来館時間または来館日をずらしてお越しいただくことをお勧めいたします。7.海外安全情報(広域情報,危険情報等)
(1)新型コロナウイルスに関する広域情報が発出されていますので,ご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_007.html#ad-image-0(2)タイ国内の危険レベルは以下のとおりです。
●ナラティワート県,ヤラー県,パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡,テーパー郡及びサバヨーイ郡)
レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。
●ソンクラー県(ジャナ郡,テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。
●首都バンコク及びプレアビヒア寺院周辺地域(タイのシーサケート県のカンボジアのプレアビヒア県との国境地域)
レベル1:十分注意してください。☆詳細については,以下のリンク先の内容をよくお読みください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T095.html#ad-image-0【外務省参考リンク】
外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル:https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やE-mailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,是非活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し,在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり,返信を求めたりすることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
詳細については,以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。
【運用開始について】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf
【よくある御質問】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf
_____________________________________________________________________________■在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/iken.html
◆代表 (02)207−8500,(02)696−3000
◆領事部
【旅券・証明班】
(02)207−8501,(02)696−3001
【邦人援護班】 (02)207−8502,(02)696−3002
【査証班】 (02)207−8503,(02)696−3003
領事部FAX (02)207−8511
窓口受付時間 8:30〜12:00,13:30〜16:00
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