タイの長期滞在者の所在を移民局に報告するTM30。
TM30は『Notification of residence for foreigners』外国人の住居報告義務です。
住居のオーナーの義務ですが、居住者も罰金を課されます。
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前半はアップデート情報です。TM30の基本情報を知りたい方は、後半をご覧ください。
TM30は『Notification of residence for foreigners』外国人の住居報告義務です。
住居のオーナーの義務ですが、居住者も罰金を課されます。
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前半はアップデート情報です。TM30の基本情報を知りたい方は、後半をご覧ください。
◆タイの90日レポート:オンライン復旧◆TM30オンラインも
タイの移民局は、数ヶ月間ダウンしていたオンライン申請サイトを復旧。タイ在住外国人の90日レポートとTM30(外国人の居住を家主が報告)が同時に再開。コロナのパンデミックにも関わらず、数ヶ月間のダウンにより移民局で密が発生…
◆タイの90日レポート:スマホアプリ◆ダウンロード+申請可能◆
タイの長期滞在者待望の『90日レポート』スマホアプリが完成しました。App Store/Google Storeでダウンロードが可能です。早速、ダウンロードして、90日レポートをスマホから登録しましょう!
◆TM30追加◆新アプリ OSS Foreigner!90日レポも可能!
うわさの移民局の新アプリ『OSS Foreigner』が『完成間近』と発表されました。90日レポートもスマホのセルフィーで報告が可能になります。でも、いつになるの?◆TM30追加◆新アプリ OSS Foreigner!90日レポも可能!
・iOS ⇒こちらをクリック!
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【注意】App Store/Google StoreがThailandに設定されていないとアラートが出ます。
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【注意】App Store/Google StoreがThailandに設定されていないとアラートが出ます。
◆TM28基本情報◆TM30との違い+必要書類|出張者・旅行者は不要:タイビザ
プーケット移民局の発したメッセージに多くの外国人が困惑しています。TM30とTM28の存在意義と違いへの理解不足によるものと思われます。タイのTM28基本情報:TM30との違い+必要書類|出張者・旅行者は不要
◆タイビザ更新延長:基本情報◆リタイアメント,ロングステイビザ
タイでリタイアメント・ビザを業者に依頼せず、自分で更新・延長する人も多い。ただし、年に一度の事なので書類の不備や銀行口座残高の記録取得に失敗することも。ビザの更新は有効期限の45日前から可能ですので、事前に準備して臨みましょう!
◆TM28基本情報◆TM30との違い+必要書類|出張者・旅行者は不要:タイビザ
プーケット移民局の発したメッセージに多くの外国人が困惑しています。TM30とTM28の存在意義と違いへの理解不足によるものと思われます。タイのTM28基本情報:TM30との違い+必要書類|出張者・旅行者は不要
◆TM30追加情報◆罰金:バンコクの移民局で罰金払ってきました◆タイビザ◆
今、バンコク在住者の間で話題の『TM30』をバンコクの移民局で申告してきました。コンドミニアムのオーナーは罰金があるのか?罰金の金額は?次回以降はどうすればよいのか?
◆タイのTM30基本情報◆
先日、日本飯屋の大将が『ビザの更新に行ったら、800バーツもむしりとられたよ。なんでも、外国人がタイに滞在するときは大家が移民局に申請しないといけないらしくてさ。罰金の800バーツ払ってからじゃないと更新は認められないって。。。一から並びなおして、更新まで8時間もかかったよ。』
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私は、ビザの更新は迫ってないのですが、『90日レポートでも同じ』と別のロングステイヤーがぼやいてたのを聞いて、6月のレポートに向けて準備を始めようと。
と考えていたら、日本在住でビザなしで自己所有のコンドミニアムにロングステイする、日本人会の重鎮の話を思い出した。
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2018年の後半、『理由がよく判んないんだけどさ、突然、移民局から来たという役人が10人もコンドミニアムに押しかけてきてさ、2000バーツ払えっていうんだよ。滞在の申告がされてないって。』と、その時は役人の小遣い稼ぎかなとしか考えていなかったんですが、『TM30』の話を聞きつじつまが合ってきた。
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私自身も自分の所有するコンドミニアムに滞在しているが、『タイに外国人が滞在する場合は、家主が申告する義務がある』って、
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私は、ビザの更新は迫ってないのですが、『90日レポートでも同じ』と別のロングステイヤーがぼやいてたのを聞いて、6月のレポートに向けて準備を始めようと。
と考えていたら、日本在住でビザなしで自己所有のコンドミニアムにロングステイする、日本人会の重鎮の話を思い出した。
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2018年の後半、『理由がよく判んないんだけどさ、突然、移民局から来たという役人が10人もコンドミニアムに押しかけてきてさ、2000バーツ払えっていうんだよ。滞在の申告がされてないって。』と、その時は役人の小遣い稼ぎかなとしか考えていなかったんですが、『TM30』の話を聞きつじつまが合ってきた。
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私自身も自分の所有するコンドミニアムに滞在しているが、『タイに外国人が滞在する場合は、家主が申告する義務がある』って、
『んっ?自分で自分の申告するのか?』
余りに謎が多すぎる…
- そもそも『TM30』とは?
- 誰が申告するの?
- いつ申告するの?
- どこで申告するの?
- 必要な書類は何?
- オンラインでも申告可能と聞いたが?
- 罰則・罰金は?
【Q】そもそも『TM30』とは?
【A】
- 英文名称:Notification of residence for foreigners
- 日本語訳:外国人が宿泊する家主・オーナーからの報告
- 1979年に制定された入管法37条および38条による
テロ対策や不法滞在外国人追放運動の一環で、近年、思い出したかのように引っ張り出された法律のようです。
いつものタイあるある、法律を作っても運用方法を考えていなかったってやつですけど、法律がある限り従わないとねえ…
いつものタイあるある、法律を作っても運用方法を考えていなかったってやつですけど、法律がある限り従わないとねえ…
Thailand Immigration Bureau:タイ移民局
According to section 38 of the 1979 immigration act, “House owners, heads of household, landlords or managers of hotels who accommodate foreign nationals on a temporary basis who stay in the kingdom legally, must notify the local immigration authorities within 24 hours from the time of arrival of the foreign national.” If there is no immigration office in the province or locality of the respective house or hotel, the notification is made to the local police station. In Bangkok the notification is made to the Immigration Bureau. The notification of residence of foreign nationals is made by the manager of licensed hotels according to the hotel act, owners of guesthouses, mansions, apartments and rented houses using the form TM. 30. The notification of residence of foreign nationals within 24 hours can be made in a number of ways to make the notification as convenient as possible:
– In person at the respective office, or
– Through an authorised person at the respective office, or
– By registered mail, or
– Via internet.
1979年の入国管理法第38条
「一時的に外国人を宿泊させる、家主、世帯主、家主、またはホテルの管理者は、外国人の入国から24時間以内に地方入国管理局に通知しなければならない」。州内に入国管理局がない場合、またはそれぞれの家やホテルの所在地がない場合は、地元の警察署に申告する事。
「一時的に外国人を宿泊させる、家主、世帯主、家主、またはホテルの管理者は、外国人の入国から24時間以内に地方入国管理局に通知しなければならない」。州内に入国管理局がない場合、またはそれぞれの家やホテルの所在地がない場合は、地元の警察署に申告する事。
バンコクでは、入国管理局に申告します。
外国人の居住の通知は、ホテルの法令、ゲストハウスの所有者、大邸宅、アパート、賃貸住宅に従って、許可を受けたホテルの管理者がフォームTM.30を使用して行います。
24時間以内に外国人が居住したことの通知は、通知をできるだけ便利にするためにいくつかの方法で行うことができます。
– それぞれの事務所に直接または
– 書留郵便による、または
– インターネット経由
– それぞれの事務所に直接または
– 書留郵便による、または
– インターネット経由
【Q】誰が申告するの?
【A】
- 家主・オーナーに報告義務がある
- 但し、家主・オーナーの報告がない場合は、居住者に報告義務=罰金は居住者
アライバルカードの滞在先を書くのは皆さんご存知ですよね?
ホテルやビジネスで宿泊を提供している人はタイ人でも知ってるらしいが、一般人はほぼ知らない。
ホテルやビジネスで宿泊を提供している人はタイ人でも知ってるらしいが、一般人はほぼ知らない。
【Q】いつ申告するの?
【A】
入国から24時間以内です。
入国から24時間以内です。
【Q】どこで申告するの?
【A】移民局です。
バンコク都民は、わざわざチェーン・ワッタナーまで行かなければならないのか?
『警察署』でも可能との報告もあるが、現在調査中・・・
【Q】必要書類は?
- 『TM30』申告書(移民局で入手)
- PDFはこちら:http://www.immigrationbangkok.com/files/visa_forms/tm30.pdf
- 家主のタビアンバーン(住民登録書・住民票)のコピー ※家主のサイン必要
- 家主の身分証(タイ人IDカード)のコピー ※家主のサイン必要
- 自身のパスポートの顔写真ページコピー ※自分のサイン必要
- 自身のパスポートのVISAページコピー ※自分のサイン必要
TM30 : Notification from for house-master, owner or the possessor of the residence where alien has stayed
【Q】タビアンバーンとは?
【A】
タイの住居登録証です。
タイの住居登録証です。
◆タイの住居登録証:タビアンバーンを日本人が取得する方法
タイでコンドミニアムを購入するとタイの住居登録証『タビアンバーン』の入手が可能。 :そもそも『タビアンバーン』ってなに? 取得した日本人多いの?必要あるの? :七転八倒の末『タビアンバーン』を入手したのでご報告!
【Q】モバイル・アプリはあるの?
【A】
はい。
iOS / アンドロイドがあります。
はい。
iOS / アンドロイドがあります。
iOS:
アンドロイド:
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.immigration.section38
【Q】オンラインでも申告可能と聞いたが?
【A】
はい。詳細は、下記参照下さい。
はい。詳細は、下記参照下さい。
◆TM30追加情報◆オンライン申請!2か月後に来た回答は『間違ってます』?
TM30に関して、移民局の幹部が『TM30を守るのは簡単だ!オンラインで申請できるだろ』と言ってたけど・・・◆TM30追加情報◆TM30ウェブサイトに申請!2か月後に来た回答は?
【Q】罰金・罰則は?
【A】
はい。詳細は、下記参照下さい。
はい。詳細は、下記参照下さい。
◆TM30追加情報◆罰金:バンコクの移民局で罰金払ってきました◆タイビザ◆
今、バンコク在住者の間で話題の『TM30』をバンコクの移民局で申告してきました。コンドミニアムのオーナーは罰金があるのか?罰金の金額は?次回以降はどうすればよいのか?
【Q】タイのAirbnbサービスの場合はどうですか?
【A】
タイではAirbnbは違法です。
タイではAirbnbは違法です。
TM30によるAirbndへの影響は?との質問を頂きましたので、お答えします。
Airbnb bookings illegal, court declares
記事引用先:Bangkok Post
People who rent out their rooms via Airbnb on a daily or weekly basis are acting illegally, according to a recent court ruling handed down to the Wan Vayla Condo in Hua Hin district of Prachuap Khiri Khan province.
The court ruled that people renting out their rooms have not obtained a licence to run a hotel business under the 2004 Hotel Act. Only rentals of 30 days or more would be legal.
Prachuap Khiri Khan州のホアヒン地区にあるWan Vayla Condoに伝えられた最近の裁判所の判決によると、Airbnbを介してDailyまたWeeklyで部屋を借りている人々は違法に行動している。
裁判所は、自分の部屋を借りる人々は、2004年ホテル法に基づくホテル事業を経営するための免許を取得していないと判決した。 30日以上のレンタルのみが合法です。
裁判所は、自分の部屋を借りる人々は、2004年ホテル法に基づくホテル事業を経営するための免許を取得していないと判決した。 30日以上のレンタルのみが合法です。
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『タイでビザとりタイ』シリーズの記事はこちら!
◆タイビザ基礎知識◆観光・リタイアメント(ロングステイ)・移住ビザ
海外移住組のロングステイ・リタイアメント・ビザと呼ばれるのは『ノンイミグラント・タイプ ”O"』ビザの事ノンイミグラント・タイプ "B"/”O”はいずれも3ヶ月シングル、若しくは1年マルチプル観光目的の中期ツーリスト・ビザ(3ヶ月・6ヶ月)は日本で申請する
◆タイでロングステイ◆リタイアメントビザ申請方法,書類条件費用
日本人がロングステイしたい国、人気No.2の座を長らくキープしてきたタイ王国。*リタイアメント・ビザ取得は、犯罪歴のない50歳以上で80万バーツの銀行預金が条件。*2021年11月現在、80万バーツは、日本円で約278万円。
◆タイの90日レポート:オンライン◆申請書類・アプリ+罰金2千バーツ!タイビザ
タイの長期滞在者は、90日ごとのレポートが求められています。報告の方法は、移民局に出向いても郵送でもオンラインでも良し!でも、忘れると罰金2000バーツです!
◆タイのリエントリーパーミット:TM8◆移民局+空港で!再入国許可ないとビザ失効!
タイのリエントリパーミット、実はとても重要です!リエントリーパーミットを取得せずに海外に行くとビザを失効してしまいます…タイのリエントリーパーミット基本情報:忘れるとビザが失効!シングルとマルチ!
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