対象となるワクチンは、米ファイザー、米モデルナ、英アストラゼネカのみ。
ワクチンを打っていない人は従来通り、14日間の自主隔離(待機)が必要。
日本政府といっても、厚生労働省と外務省が同じ事を発表しているのですが、なんか違う方向を向いて話している感じ(笑笑)
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日経新聞の解説が一番わかりやすいです。
お時間のある方は、厚生労働省と外務省のホームページでご確認ください。
入国時の待機、10日間に短縮 ワクチン接種証明で
記事引用先:日経新聞
政府は27日、新型コロナウイルスの水際対策を10月から緩和すると発表した。海外からの入国者のうちワクチンを接種した人は14日間の自宅などでの待機期間を10日間に縮める。
米ファイザー、米モデルナ、英アストラゼネカのワクチンを接種した人のみを緩和する。英国やインドなどから入国する場合に求めてきた検疫所が確保した施設での3日間の待機措置も免除する。
検疫所が確保した施設で6日間または10日間待機する必要がある国・地域からの入国者は接種しても緩和の対象外だ。6日間の待機が必要になるブラジルやフィリピンなどがあてはまる。
水際対策の緩和は経済界からの要望が強かった。経団連は6日、入国時の14日間の隔離をワクチン接種を受けた人は免除するよう提言した。米欧はすでにワクチン接種の義務付けなどに動く。
出入国の制限は両国が同じ条件を課す「相互主義」が原則となる。緩和の遅れは日本の接種証明を利用できる国・地域が増えない要因として指摘されてきた。
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入国時の待機、10日間に短縮 ワクチン接種証明でhttps://t.co/DJYxRcM1e8
— 日本経済新聞 政治・外交 (@nikkeiseijibu) September 27, 2021
ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について
厚生労働省:2021年9月27日
ワクチン接種証明あり・なしの場合のスケジュール
入国後14日間の待機期間短縮の流れ(最短スケジュールの場合)
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海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について
外務省:2021年9月27日
- 我が国が有効と認めるワクチン接種証明書を発行する国・地域は、以下のリンクをご参照ください。
(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(2021年09月27日))
- ワクチン接種証明書は、以下の1~5の全ての条件を満たすものに限り、有効です。
- また、ワクチン接種証明書の原本をコピーしたものを検疫所に提出してください。
1.以下の全ての事項が、日本語又は英語で記載されていること。
➀氏名、➁生年月日、➂ワクチン名又はメーカー、④ワクチン接種日、➄ワクチン接種回数
2.別表にある国・地域の政府等公的な機関で発行された証明書であること。
※ 日本で発行された証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です。
・日本政府又は日本の地方自治体により発行された、新型コロナウイルス予防接種証明書
・日本の地方自治体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
・日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
3.接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであること。
➀コミナティ(COMIRNATY)筋肉注射/ファイザー(Pfizer)
➁バキスゼブリア(Vaxzevria)筋肉注射/アストラゼネカ(AstraZeneca)
➂COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋肉注射/モデルナ(Moderna)
※ ワクチン名/メーカーは日本における名称です。
4.3.に指定したワクチンを、2回以上接種していることが確認できること。
※ 異なるワクチンを接種した場合も、2回とも3.のいずれかのワクチンを接種している必要があります。
5.2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。
- 本措置は、2021年10月1日以降に帰国・入国される方に対して実施いたします。
- 詳細は以下をご覧ください。
ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について
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新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)
外務省:2021年9月27日
●今回の措置の主な点を以下のとおりお知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、最新の情報に御留意いただくとともに、特に本件措置の対象となるワクチン接種証明書等について、下記のホームページ等を御確認ください。
「海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(2021年9月27日現在)」
( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html )
●さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(18)」
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf )
国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、且つ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととします。
また、検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている、水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域及び水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととします。
なお、これらの措置は令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方を対象に実施することとします。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
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